取扱業務

交通事故

交通事故は、現在の車社会では日常的に起こってしまうものです。
車を運手する人はもちろんのこと、オートバイ、自転車、歩行者も加害者や被害者になる可能性があります。
万が一、交通事故が起こってしまっても上手な解決を行なえるように、常日頃から考えておく必要があるでしょう。

交通事故が発生した場合には、刑事手続、民事手続、行政手続の3つの流れが発生します。

(1)民事責任 交通事故の加害者は、被害者に対して、損害賠償義務を負います。
(2)刑事責任 交通事故の加害者は、自動車運転過失致死傷罪などの罪責を負い、刑事罰(懲役刑、罰金刑など)を受けます。
(3)行政上の責任 交通事故の加害者は、行政処分(免許の取消処分・停止処分など)を受けます。

民事責任

交通事故を起こすと、加害者(運転者)は、被害者に対して不法行為が成立し、被害者が被った損害を賠償しなければならない義務が発生します。

加害者(運転者)だけではありません。
その運転が会社の業務上の運転である場合には、民法715条により、会社も使用者責任を問われ、また自賠法により、 加害車両の保有者も損害賠償義務が発生します。

賠償の対象となる損害は、人身損害と物損害があります。

刑事責任

交通事故を起こした時、加害者には、以下のような刑事処罰が科せられる場合があります。

1.業務上過失致死傷罪
2.危険運転致死傷罪
3.重過失致死傷罪
4.道路交通法違反罪

行政上の責任

道路交通法規に違反している場合には、運転者には違反点数が課せられ、違反点数が一定以上になると、免許取消や免許停止、 反則金等の行政処分を受けることになります。
この行政手続も、刑事事件や民事事件とは全く別個に進行します。

したがって、 行政処分を受けて反則金を支払ったからといって、刑事処分を免れるわけではありません。

交通事故後の対応

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