B型肝炎訴訟とは、幼少期の集団予防接種等の際に、注射器を連続的に使用されたことが原因でB型肝炎ウイルスみ感染された方について、国がその責任を認め、これによりB型肝炎ウイルスに感染された方と、その方から母子感染された方(相続人を含む)を救済する制度です。
病状別の給付金例
発症後、20年未満 | 発症後、20年経過 | |
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死亡、肝がん又は肝硬変(重度) | 3600万円 | 900万円 |
肝硬変(軽度) | 2500万円 | 治療中 600万円 未治療 300万円 |
慢性B型肝炎 | 1250万円 | 治療中 300万円 未治療 150万円 |
無症候性キャリア | 集団予防接種の日から20年未満 600万円 |
集団予防接種の日から20年経過 50万円+検査費用等 |
※無症候性キャリア・・・B型肝炎ウイルスに感染しているが、肝炎を発症していない(検査で肝機能が正常な)方
上記給付金の支給を受けた方の病態が進展した場合には、
既に支給された給付金との差額分が追加給付金として支給されます。
※無症候性キャリア(給付金50万円の場合)時の弁護士費用は10万円となります。
※消費税は別途請求致します。
B型肝炎訴訟による給付金制度はB型肝炎ウイルスに感染された方に自動的に支払われるわけではなく、訴訟手続きを行わなければなりません。
また、集団予防接種等による感染被害の事実と本件救済制度についての周知が不十分であるため、自分が集団予防接種等が原因でB型肝炎ウイルスに感染されていることを知らないままでいらっしゃる被害者が未だ多数であると言うのが現状です。
集団予防接種等による感染被害者数は、およそ45万人程とされております(基本合意当時の国の推計)。
しかし、現時点での提訴者数は約1万5千人程度にすぎません。