取扱業務

債権回収

貸したお金が返ってこない。何度催促しても断られる。売掛金が溜まっている。こうした場面は、対個人や対企業、様々な場面で見られます。

このような場合、基本として「実際に債権が発生しているのか」「証明可能か」「支払い能力の有無」などの情報を把握することが必要となります。

回収方法として、口頭・文章による請求・内容証明郵便がありますが、それでも回収出来ない場合には、裁判所への支払督促の申し出、裁判、強行執行という手順となり、個人で起こす場合は大変な手間と労力がかかります。また、法律のプロである弁護士(代理人)に依頼する場合でも、代理人側のノウハウ・経験によって大きく結果が左右されます。間違いのない手順・相手方へのアプローチ方法など、信頼のおける弁護士に依頼することをお薦めします。

解決までの流れ

債権回収は早い者勝ちの世界です。債権回収に出遅れると、他の債権者に先行され、債権の満足が得られない可能性があるばかりか、最悪の場合には相手先企業の破産により、1円も回収出来ず、連鎖倒産してしまう恐れさえあります。また商事債権は5年で時効消滅してしまいます。

状況が悪化する前に、お早めにご相談下さい。

まずはお気軽にご相談ください。