離婚は、デリケートな問題であるのはもちろんのこと、離婚までの流れ、その後の生活設計など、その方によって様々なケースがあります。
独りで悩まず、まずはお気軽にご相談下さい。あなたによって最も良い解決方法をご提案します。
協議離婚が認められている日本では、当事者間の話し合いで離婚を決める協議離婚の数が、離婚の中で圧倒的な割合を占めます。
日本における離婚は、全離婚件数のうち、約90%が夫婦間の話し合いによる協議離婚になっています。
しかし、夫婦だけの話し合いだけでは、話が平行線だったり、相手に離婚そのものを聞き入れられなかったりする場合も多くあります。
結婚の時とは違い、離婚の時は、2人の考え方や意見の相違が大きくクローズアップされ、話し合いが平行線を辿ることも多く見られます。また、協議離婚をするとしても法律的にはどうなるのかを知っている必要があります。これを知らないと不利な条件で離婚をすることになります。
そうした場合は、弁護士を介入させたり、場合によっては「裁判」で争う必要も出てきたりします。
国内で離婚するすべての夫婦は、このいずれかの方法・過程を経て、離婚をすることになります。
夫婦が話し合いにより離婚に合意が得られれば、離婚届を市区町村役場に提出し、これが受理されることによって、「協議離婚」が成立します。
しかし、夫婦の話し合いで合意が得られない場合は、「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」のいずれかの方法で離婚することになります。
協議上の離婚をする場合には、離婚について同意をしていれば足り、なんら理由は必要ありません。
夫婦間で離婚の話合いがまとまれば、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。
時間や費用が節約できるもっとも簡単な離婚方法です。
約90%がこの方法です。残りの 10%は、調停離婚が9%、裁判離婚が1%となっています。この割合はここ30年ほとんど変わっていません。
相手方に、協議離婚に応じてもらえない場合には、すぐに離婚の裁判をするのではなく、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う必要があります。
調停には、裁判のような強制力はないため、裁判所として離婚が適切だと判断する場合でも、最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。
調停において相手方が離婚に応じない場合にはじめて裁判となるのです。
離婚の話し合いがまとまらない場合、また別れることには同意できても、親権者・監護者が決まらない、養育費、財産分与、慰謝料、面接交渉などの条件で同意できないケースなどは、家庭裁判所に調停を申したてします。
調停離婚で合意に達しなかった場合、裁判官の審判で離婚を成立させる事を審判離婚と言います。
審判が確定した場合、それだけで離婚は成立します。
成立後には、市区町村役場へ離婚届の提出を10日以内に行う必要がありますが、審判離婚で離婚が成立したとしても、当事者のどちらかが2週間以内に不服(意義)を申し立てれば、審判は無効となります。
裁判離婚とは、夫婦間の話し合いによる協議離婚ができず家庭裁判所の調停や審判でも離婚が成立しなかった場合、裁判で離婚訴訟を行い、離婚を認める判決を得て離婚する方法です。
夫婦のどちらか一方が離婚に合意していなくても、裁判で離婚を認める判決を得れば、裁判所の法的強制力によって離婚が成立します。