債務整理とは、法律の力を借りて、借金(多重債務)を解決することを言います。
借金問題でお悩みの方、解決できない、と諦めてはいませんか?
借金問題は必ず解決できる方法があります。
次のような方は債務整理を検討してみてはいかがでしょうか。
具体的には、次の4つの方法があると言われています。
任意整理
個人再生
自己破産
特定調停
任意整理とは、依頼された弁護士が債務者の代理人として、消費者金融やクレジット会社などと交渉し、借金の額や月々の返済額、返済期間など新たに取り決めて和解する債務の整理です。
法定金利以上の取引があった場合、利息制限法に基づく再計算が行われます。
すると、通常債権額が減少したり、過払い金が生じたりします。
その結果、月々の返済額を少なくしたり、払い過ぎていたお金を取り戻せたりするのです。
自己破産は、原則として破産の決定を受けた時点での自分の財産(生活するのに必要なものを除く)を失う代わりに、すべての債務が免除され、破産宣告以後の収入や新たに得た財産を債務の弁済に当てることなく、自由に使うことによって経済的な更生を図っていこうという制度になります。
主婦のMさんは買い物の代金をカードで支払っていましたが、生活費や子供の学費などのためにキャッシングするようになりました。当初は返済できたのですが、この数年、ご主人の給与やボーナスが大幅に減り、返済のための借入を繰り返すようになってしまいました。気がつくとカードの枚数も増え、総額で約300万円にもなっていました。行き詰ったMさんは弁護士に相談しました。
■利息制限法により再計算しても多額の負債が残り、収入のないMさんには返済できないため、自己破産の申立をすることになりました。数ヵ月後裁判所から免責決定がおり300万円もあった借金の支払義務がなくなりました。毎日返済のことばかり考え悩み苦しんでいた毎日から一転して、Mさんは、現在パートで仕事を始め、将来のことを考えながら新たな生活を送っています。自己破産に抵抗があったMさんですが、自己破産は自分が考えていたようなものではなく、思い切って相談に行って本当によかったと実感しています。
個人再生とは、たとえば600万円の債務のある人が、収入に応じて支払える額として、120万円を3年間で返済するというような計画を立て、この計画(再生計画)を裁判所が認めることです。
その債務者がそのあと実際に、計画通り3年間できちんと120万円を返済できたならば、残りの480万円の債務が免除されます。
この個人再生の手続きが整備されたことにより、債務整理・借金返済問題の解決の幅が広がりました。
特定調停とは、簡単に言うと裁判所を利用した任意整理です。
任意整理は弁護士が直接各債権者と交渉を行いますが、特定調停は調停委員が債権者と債務者の間に入って調停案を作成していくという制度です。
取引履歴の請求や利息制限法による引き直しなどもしてもらえます。
調停が成立すると調停調書が作成されますが、これは確定判決と同じ効力が認められています。
したがって、調停成立後に支払いができなくなると債権者は訴訟を提起することなく、直ちに給与の差押え等の強制執行手続ができますので、延滞をしないように気をつけないといけません。
「総量規制」の導入により、貸金業者からの借入金額総額が「年収の3分の1」までに制限されました。そのため、年収300万円の方が貸金業者に100万円以上借りているような場合には、新規の借入の利用が出来ません。
また、専業主婦が借入を行なう場合、配偶者である夫の同意と夫の年収証明の提示が必要となります。(同意・年収証明の提示があった場合でも、借入は夫の年収の3分の1までとなります。)
金融業者は、罰則のない利息制限法より高く、罰則のある出資制限法より低い金利で貸し付けているところがほとんどでした。
この利息制限法と出資法の間の利息が グレーゾーン金利です。2010年6月18日の改正貸金業法の実施で、グレーゾーン金利は完全に撤廃され、この金利で貸し付けると行政処分または刑事罰の対象になります。
?利息制限法をこけて払い過ぎた過去のグレーゾン金利を差し引き計算し、返済金額の減額や過払い金の返還を求めます。
上記のように、借金の整理方法はいくつかあり、解決までの時間もまちまちです。
しかし、法律の力で解決できます。お気軽にご相談ください。
任意整理 | 着手金として、1社あたり20,000円 ※1 ただし、残債務のない債権の調査、過払い請求は着手金無料 ※2 解決報酬金として、1社あたり20,000円 ※3 減額報酬金として、減額した金額の10%相当額 |
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個人民事再生 | 住宅なしの場合 着手金 300,000円~ ※ 住宅ローン特例ありの場合は着手金 400,000円~ |
自己破産 | 着手金 300,000円~ |
法人の破産 | ご相談下さい。 |