不動産、生活の基盤となるもので価値の高いものだけに、売買でも賃貸でもトラブルが起こりやすいものです。
重要な財産を巡り以下のようなトラブルが起こるケースがあります。
不動産売買に関するトラブル、不動産賃貸に関するトラブル、不動産管理に関するトラブルなど、不動産に関してトラブルが生じた場合、まずは法律相談により問題の所在を明らかにし、いかなる方策をとるべきか、費用を踏まえて検討します。
必要に応じて内容証明の作成、交渉、さらに調停や訴訟などを行います。
借地・借家に関する紛争について、基本的に理解しておかなければならないことは、「借り手」の方が立場が強い、ということです。借主からの相談では当然ですが、地主や家主の立場からのご相談においても、根本的にこの点を理解していただき、その上で対処の方法を考えて行きます。
いずれにしても、ご相談が早ければ早いほど、解決の選択肢は多くなると言えます。
スムーズな問題解決をするためにも、借地・借家問題等の不動産問題でお悩みでしたら、是非当事務所までご相談下さい。
建築紛争は、施主・施工者設計・管理者などが関わる紛争です。
内容によって、いずれの立場の代理人になるかは異なりますが、当事務所はいずれの立場の方からもご依頼を受け、代理人となり交渉、訴訟を遂行しております。
耐震偽装問題、悪質リフォーム、欠陥住宅、シックハウス、地盤沈下、中高層建築物建設に関するトラブル(日照、騒音、風害、工事協定)、設計報酬に関するトラブル、請負代金に関するトラブルなども取り扱っています。
当事務所では不動産に関するトラブルや不動産登記まで、ワンストップでお受けしております。
お気軽にご相談ください。