交通事故は、現在の車社会では日常的に起こってしまうものです。
車を運手する人はもちろんのこと、オートバイ、自転車、歩行者も加害者や被害者になる可能性があります。
万が一、交通事故が起こってしまっても上手な解決を行なえるように、常日頃から考えておく必要があるでしょう。
交通事故が発生した場合には、刑事手続、民事手続、行政手続の3つの流れが発生します。
(1)民事責任 | 交通事故の加害者は、被害者に対して、損害賠償義務を負います。 |
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(2)刑事責任 | 交通事故の加害者は、自動車運転過失致死傷罪などの罪責を負い、刑事罰(懲役刑、罰金刑など)を受けます。 |
(3)行政上の責任 | 交通事故の加害者は、行政処分(免許の取消処分・停止処分など)を受けます。 |
交通事故を起こすと、加害者(運転者)は、被害者に対して不法行為が成立し、被害者が被った損害を賠償しなければならない義務が発生します。
加害者(運転者)だけではありません。
その運転が会社の業務上の運転である場合には、民法715条により、会社も使用者責任を問われ、また自賠法により、 加害車両の保有者も損害賠償義務が発生します。
賠償の対象となる損害は、人身損害と物損害があります。
交通事故を起こした時、加害者には、以下のような刑事処罰が科せられる場合があります。
1.業務上過失致死傷罪
2.危険運転致死傷罪
3.重過失致死傷罪
4.道路交通法違反罪
道路交通法規に違反している場合には、運転者には違反点数が課せられ、違反点数が一定以上になると、免許取消や免許停止、 反則金等の行政処分を受けることになります。
この行政手続も、刑事事件や民事事件とは全く別個に進行します。
したがって、 行政処分を受けて反則金を支払ったからといって、刑事処分を免れるわけではありません。
交通事故に遭ってケガをした。
そのような場合、様々な面で日常生活に支障をきたします。
通院、治療、勤務先への対応等、日々の対応だけで精一杯になってしまうのも仕方がないことだと思います。
そんな中で、事故後の補償のことまで考えられない、という方がほとんどです。
しかし、実はきちんとした補償を受けるには、事故直後から適切に対応することが極めて大事です。
事故による症状が残っていても、これ以上治療を続けてもその症状の改善が見込めない状態となったことを「症状固定」といいます。
症状固定となると、治療費 は打ち切られ、あとはその症状について後遺症(後遺障害)の等級を認定してもらって、後遺症による損害の賠償を受けることとなります。
事故で被ったケガで精神的に苦痛だ、家族を亡くして無念だ…せめて慰謝料は支払ってほしいと思うのが当然です。
保険会社は、自賠責基準、任意保険基準といった低い額を提案するケースがありますが、専門家に相談することで適正な価格を請求することが可能になります。
まだ治療が必要なのに治療費を打ち切られた…
まだ仕事に行けないのに休業損害を打ち切られた… という声をよく聞きます。
この時点でも、疑問や不満を感じられた場合は、専門家にご相談ください。
保険会社から示談の提案が送られてきたけど、損害賠償額に納得がいかない…
それ以前にそもそも見方がよく分からない…
多くの方が、そう思われていますが、保険会社の提案額は、専門家の目から見て、低いと言わざるを得ません。
ま事故にあわなかったら、どれだけ収入があったのか、この収入を補うのが逸失利益の損害賠償です。
しかし、この逸失利益も不当に低く見積もられてしまうことが少なくありません。
正当に評価されるよう専門家にご相談されることをおすすめします。
死亡事故の場合は当人の証言が無いために慰謝料を低く評価された上に、事故状況は加害者の言い分どおりの不合理なことになってしまうケースがあります。
そうなる前に専門家に相談下さい。