自己破産者の個人情報を確認する方法はある?

自己破産後の確認方法についてまとめました。自己破産者の個人情報は官報に掲載され、90日間公開されます。また、非公開の信用情報機関の記録に一定期間記載されます。いずれにしろ、破産者情報は一般人が容易に検索できないよう配慮されています。自己破産者の情報を照会する方法、官報に掲載されると起こること、官報に掲載されない債務整理方法についても紹介します。

自己破産者を知る方法・検索方法

自己破産者を知る方法には、(1)官報を調べる、(2)信用情報機関の記録を照会する、という2つが存在します。どちらにしろ、破産者の個人情報は一般人が検索サイトなどで調べられないよう配慮されています。

(1) 官報を調べる

官報は政府の機関紙で、自己破産をすると必ず官報に住所や氏名が掲載されます。銀行などの金融機関は、定期的に官報をチェックすることで自己破産者の情報を知ることができます。これは、債権者が、お金を貸した人が知らないうちに自己破産していた、という事態を防ぐために重要です。

とはいえ、一般人が好奇心や悪意から、たやすく自己破産者を調べたりしないよう、官報の有料情報サービスを使っても自己破産者の住所や氏名を検索することはできなくなっています。

また、2025年(令和7年)4月1日以以降は、発行から90日を経過した官報については、自己破産者に関する個人情報は削除されるようになりました。

(2) 信用情報機関の記録を照会する

もう一つの方法として、信用情報機関が記録している個人の信用情報の履歴を閲覧するやり方があります。信用情報機関の記録は非公開で、加盟している金融機関や貸金業者等が、融資等の審査の参考にする際に閲覧します。信用情報機関の記録は、記録されている本人であれば、情報開示請求を行うことができます。

いずれにせよ、自己破産者情報は簡単に調べられないよう工夫されているため、一般人が、官報や信用情報機関の記録から自己破産者を知る可能性は限りなく低いと言えます。

自己破産者情報を照会するには?

公開されていて、誰でも閲覧可能な情報源としては、国が発行している官報をチェックする方法があります。ただし、破産者情報を調べられるのは、当該情報が掲載された官報の発行から90日間のみとなっています。

【官報とは】

官報には、法律の施行や改正、皇室に関する事項、勲章の受賞など、国が全ての国民に周知すべきとしている情報が掲載されます。

官報は、行政機関の休日を除き毎日発行されています。情報量が多く、読み物として面白いわけではないため、毎日チェックしているのはごく限られた職業の人だけです。官報を一度も見たことが無いという日本人がほとんどでしょう。

官報は、内閣府の公式のサイトで、発行から90日間、全てのページを無料で閲覧できます。自分もしくは家族などが自己破産をして、「いつごろ掲載されるはずだ」ということまでわかっていれば、自己破産者の情報を調べることができます。

【官報に記載される情報】

官報に掲載される内容は、管財事件か同時廃止かで異なります。どちらにせよ、自己破産者を特定できる情報としては、「氏名」と「住所」が載ります。それ以外の、性別や年齢、電話番号などといった情報は掲載されません。具体的には以下の情報が掲載されます。

①管財事件

・事件番号
・住所
・氏名
・決定の日時
・主文(決定の内容)
・破産管財人の名前
・一般異議申述期間
・各種集会の期日
・免責意見申述期間
・裁判所

②同時廃止

・事件番号
・住所
・氏名
・決定の日時
・主文
・決定理由の要旨
・免責意見申述期間
・裁判所

【官報に記載されるタイミング】

自己破産の情報が官報に記載されるタイミングは2回あります。

(1)裁判所が破産手続開始決定を出した時

自己破産を裁判所に申し立てると、裁判官は提出書類等を審査します。正式に破産手続を開始してよいと判断した場合、「破産手続開始決定」を出します。このタイミングで官報に掲載されます。

(2)破産手続が終了したとき

破産手続が正式に開始されると、様々な手続きが進められます。それらの手続きが終わった時点で、再び官報に掲載されます。

【令和7年4月1日以降の破産者情報について】

2025年(令和7年)4月1日以降に発行された官報については、プライバシーへの配慮から、自己破産、個人再生、免責等の一部の記事について、90日を経過した後は閲覧できなくなりました。

「官報 公開対象の記事について(https://www.kanpo.go.jp/pdf/target_article.pdf)」

これにより、自己破産をしても、官報掲載から90日が経過すれば、個人情報を調べることはできません。より安心して自己破産ができる仕組みに改善されたと言えます。

【過去の官報から自己破産者情報の検索をすることはできる?】

昭和22年から令和7年4月1日までに発行された官報に記載された情報についても、有料の官報情報検索サービスを利用しても、自己破産者の氏名や住所などを検索することはできなくなりました。

本人のみが開示請求で照会できる方法は?

非公開の情報で、自己破産した本人のみが開示請求して照会できるものとしては、信用情報機関の記録があります。

【信用情報機関とは】

信用情報とは、借金や分割払い、クレジットカードの利用などの情報のことです。信用情報機関とは、加盟している金融会社から個人の信用情報を提供され、一定期間管理する企業のことです。一度でも借金やクレジットカードの利用をしたことがある人ならば、信用情報機関に記録が残ります。

新規の借金の融資などの申し込みを受けると、金融会社は加盟している信用情報機関の記録を参照し、ちゃんとお金を返せる人かどうか、審査を行います。

日本には、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、株式会社日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)の3つの信用情報機関があり、金融機関や貸金業者等は、3つのいずれかに加盟しています(複数の信用情報機関に加盟しているケースもあります)。

【信用情報機関の記録を参照できる者】

信用情報機関に記録されている信用情報は、加盟している金融会社及び本人が参照できます。

(1)加盟している金融会社

加盟企業であっても、融資の審査など必要がある場合のみ参照が可能です。目的外の利用は割賦販売法や貸金業法において禁止されています。

(2)本人

本人が開示請求をする場合は、各信用情報機関の公式サイトにて、インターネットまたは郵送の方法で開示を求めることができます。手数料は500円から2,500円と幅広く、インターネット開示であれば1,000円以下で請求できます。

【自己破産情報が掲載されるタイミングおよび保管期間】

自己破産の情報は、5~7年程度信用情報機関に記録が残り、期間経過後は削除されます。具体的には以下の通りです。

・CIC…免責許可決定後、加盟会社によるコメントが登録された日から5年間
・JICC…免責確定の日付から5年間(本人から債権者である加盟会社に連絡が必要)
・KSC…破産手続開始決定日から7年間

自己破産の情報が掲載されている期間中は、借金等の申し込みをしても審査に落ちてしまいます(いわゆるブラックリスト入り)。

それ以外に自己破産の情報が載ることはあるのか?

官報や信用情報機関の記録以外の情報源に、自己破産者の個人情報が掲載される心配はほとんどありません。

官報・信用情報機関以外で、考えられるのは以下の2つです。

・破産者名簿
・新破産者マップ

(1)破産者名簿

本籍地の市町村役場にある非公開の名簿で、現在では、破産手続開始決定は出たものの、免責許可決定を受けられなかった人だけが掲載されています。

また、破産者名簿は、弁護士や税理士などの限られた職業に就く際に、「破産者ではない」ことを証明するための身分証明書の発行に使われます。身分証明書の請求ができるのは、本人や法定代理人などのごく一部の関係者だけで、一般人や企業は請求できず、破産者名簿の閲覧もできません。

従って、破産手続きが無事に終わって免責されれば破産者名簿には載りません。仮に免責されずに破産者名簿に載ったとしても、そこから破産したことが周囲に知られることはまずありません。

(2)新破産者マップ

「新破産者マップ」は現在閲覧できなくなっています。

2019年には、官報の破産者情報がGoogleマップ上で照会・確認ができるサイト「破産者マップ」が話題になりました。これは閉鎖されたものの、2022年に「新破産者マップ」という類似サイトが登場しました。

しかしながら、個人情報保護委員会が新破産者マップを刑事告発するなどしたため、2026年現在、新破産者マップは見られなくなっています。
官報が、個人情報を不正な目的で利用されないよう、対応を強化した成果もあるのでしょう。

従って、「破産者マップ」や「新破産者マップ」などの不正なサイトに個人情報が掲載される心配はしなくて大丈夫です。

官報に掲載されるとどうなるのか?

官報に掲載されることで、周囲の人にバレるリスクは非常に低いものの、全くないわけではありません。その他、官報に掲載されることにより起こることについてまとめました。

(1)周囲の人にバレるリスクはゼロではない

現在、官報は個人情報が不正に利用されないよう配慮がされています。しかし、90日間は誰でも無料で閲覧できるため、たまたま周囲の人が官報を見て自己破産を知ってしまう可能性はゼロではありません。

(2)官報掲載には費用がかかる

自己破産手続の際は、官報に公告するための費用を納めなくてはなりません。「掲載されたくない」と思っても、拒否することはできません。官報広告費は裁判所によっても異なりますが、1~2万円程度となっています。

(3)闇金業者からDMが来ることがある

違法な闇金業者の中には、官報をチェックして破産者の情報を収集し、DMを送るなどして、お金を借りるよう勧誘してくるケースがあります。

こうした闇金からの勧誘には、絶対に応じないようにしましょう。一度でも違法な業者からお金を借りると、法外な金利を要求されたり、違法な取り立てを受けたりする恐れがあります。

(4)信用情報機関の記録に載る

信用情報機関のうち、全国銀行個人信用情報センターは官報の情報を収集しており、官報に掲載されれば確実にブラックリスト入りします。

もっとも、自己破産を弁護士に依頼した時点で、各債権者には受任通知が発送され、自己破産手続を行うことが知らされます。また、それ以前に、借金を支払えず何カ月も延滞していた場合は、既にブラックリスト入りしています。

そのため、官報掲載によってブラックリスト入りすることは、あまり気にしなくてよいでしょう。

官報に掲載されない債務整理方法は?

借金負担を減免する債務整理のうち、自己破産と個人再生は、裁判所を通じた公的な手続きのため、官報に掲載されます。しかし、任意整理は裁判所を通さない私的な手続きのため、官報に掲載されることはありません。

ただし、任意整理であっても信用情報機関の記録には載ってしまうので、ブラックリスト入りすることは避けられません。

【一般的に利用される債務整理の種類】

債務整理とは、法律的な手続きで借金負担を軽くしたり、無くしたりする方法で、よく用いられる債務整理としては以下の3つがあります。

(1)任意整理…裁判所を通さず、債権者と弁護士が交渉して、借金減額や返済計画の見直しを合意する手続き
(2)個人再生…裁判所を通して、借金を5分の1程度(最大10分の1程度)に大幅に減額する手続き
(3)自己破産…裁判所を通して、免責により借金の返済義務を無くす手続き

この3つのうち、裁判所を通さない手続きは任意整理だけです。従って、官報掲載を避けたければ、任意整理を選ぶのが良いでしょう。

3つの手続きいずれも、信用情報機関の記録には掲載されるので、一定期間借金やクレジットカードの利用ができなくなることには注意してください。

【任意整理が最も周囲にバレにくい】

任意整理のメリットは、周囲にバレるリスクを最小限に抑えられることです。

任意整理は対象にする債権者を選ぶことができ、連帯保証人のいる借金や、友人や家族、職場などからの借金は除外することができます。従って、周囲に知られる恐れがほぼなく、希望すれば同居の家族にも知られずに借金を整理できます。

【任意整理のデメリット】

任意整理のデメリットは、借金を大幅に減額できません。

あくまでも債権者との任意の話し合いなので、将来支払うべき利息を免除してもらったり、返済計画を見直したりすることが中心になります。借金の元本は原則として支払わなくてはなりません。また、債権者が話し合いに応じなかったり、交渉が途中で決裂したりするケースもあります。

【任意整理で済ませたい場合は早めに専門家に相談を】

任意整理は、借金問題が比較的軽い人向けの債務整理です。相談が遅れると、個人再生や自己破産と言った手続きを取らざるを得なくなります。

任意整理で解決したければ、できるだけ早く弁護士に相談し、借金が今以上に膨らむ前に解決することが重要です。

 

 

 

 

この記事の監修者

弁護士 河東宗文
弁護士 河東宗文
中央大学大学院法学研究科⺠事法専攻博士前期課 程修了
前東京地方裁判所鑑定委員、東京簡易裁判所⺠事 調停委員
東京弁護士会公害環境特別委員会前委員⻑