破産管財人とは何をする人?

破産管財人の役割と目的についてわかりやすく説明します。破産管財人とは、自己破産をすると選任されることがある破産手続きのプロです。主に破産者の財産を管理・処分し債権者に配当するほか、個人の破産の場合は免責を認めてよいか調査し、裁判所に意見書を出す役割もあります。破産管財人が選任されるケース、職務の範囲、破産管財人にかかる費用、破産管財人選任後の注意点について概説します。

破産管財人とは

破産管財人とは、裁判所が選任する破産手続きのプロで、破産を申し立てた人の財産を管理し処分します。あわせて、個人の破産の場合、破産に至った経緯を調査し、免責しても良いか、裁判所に意見を提出します。

自己破産の手続きには大きく分けて「同時廃止」と「管財事件」の2種類があり、裁判所がどちらかに振り分けます。破産管財人は管財事件になった場合のみ選任されます。

・同時廃止

財産が無い人で、比較的単純なケースの手続き。破産管財人は選任されない。

・管財事件

財産があるか、裁判所が詳しく調査を行う必要がある人のための手続き。破産管財人が選任される。管財事件はさらに「少額管財」と「通常管財」に分かれる。

 

破産管財人は弁護士が選ばれます。「自己破産の際に依頼する弁護士とどう違うの?」と疑問になりますよね。どちらも法律の専門家ですが、手続きの際に果たす役割が異なります。

自己破産を依頼する申立代理人の弁護士は、依頼人の立場に立って手続きの成功を目指す法律の専門家です。各債権者に受任通知を発送したり、申立書類を作成したり、必要な書類の収集を行うなどのサポートや助言を行います。

他方、破産管財人は、手続きの公正さを第一に考え、破産申立人の立場だけではなく、債権者や裁判所の立場を踏まえて手続きを進めます。

管財事件になった場合、破産管財人とは、基本的には申立代理人と相談したうえでやりとりすることになります。

破産管財人の役割と目的

破産管財人の主な役割は、破産申立者の財産を調査し、管理し、一定額以上の財産を換価処分して債権者に分配することです。

自己破産をすると、債務者の借金はゼロになる一方、金融機関などの債権者はお金が戻ってこなくなり、損失を受けます。この損失を少しでも補うため、債務者が一定額以上の財産を持っている場合は、財産をお金に換えて債権者に配当します。この手続きを担当するのが破産管財人です。

また、もう一つの破産管財人の役割として、借金をした経緯を調査し、借金をゼロにする制度である免責を認めてよいか、裁判所に意見書を提出します。

例えば、ギャンブルや浪費が原因の借金の場合、「免責不許可事由」と言って、法律上免責が許可されないケースにあたります。この場合でも、裁判所は「裁量免責」と言って、裁判官の裁量で免責を出すことができます。

裁量免責を出すためには、破産管財人が事情をよく調査して、裁判所に「この人ならば免責を許可しても問題ないと考えられます」といった意見を出すことが重要です。

「財産を処分する役職の人」と言うと恐ろしいイメージがありますが、正直に、誠実に手続きを進めれば、破産申立者が免責されるように取り計らってくれる人でもあります。過度に心配せずに、分からないことがあれば申立代理人に相談しながら手続きを進めましょう。

破産管財人が選任されるケース

破産管財人が選任される「管財事件」となるケースとしては、以下の3つのパターンがあります。

(1)一定額以上の財産がある
(2)免責不許可事由にあたる可能性があり、調査が必要である
(3)個人事業主や法人である

(1)一定額以上の財産がある

基本的には、一定額以上の財産を持っている人は管財事件となります。「一定額」とは、裁判所によっても異なりますが、多くの裁判所では現金化して20万円以上の価値がある財産が当てはまります。

例えば、以下のような財産が考えられます。

・不動産
・高級車
・預貯金
・生命保険の解約返戻金

これらが20万円を超える場合、破産管財人が選任される可能性が高いです。ただし、不動産に関しては、不動産の評価額よりも住宅ローン残高のほうがずっと高額で、オーバーローンの場合は、破産管財人が選任されないケースもあります。

他方、家電や生活に必要な家具、購入から年数が経った普通車などは原則として手元に残せます。ゲーム機や趣味の品も、中古品としての売却価値になるので、高級品でなければ処分対象にはなりません。こうした財産を「自由財産」といいますが、自由財産しか手元にない場合、破産管財人が選任されない可能性が高まります。

(2)免責不許可事由にあたる可能性があり、調査が必要である

借金の原因がギャンブルや浪費など、免責不許可事由にあたる可能性がある場合、財産が無い人でも破産管財人が選任されることがあります。

免責不許可事由とは、破産法252条1項に定めがある、免責が認められない事情のことです。以下に代表的なものをご紹介します。

①借金の原因に関すること

・ギャンブルや浪費が原因の借金

②自己破産の直前もしくは手続き中に行った財産に関する行為

・財産隠しや、財産の価値を不当に減少させる行為
・特定の債権者にだけ優先して弁済すること(偏頗弁済)
・クレジットカードの現金化
・お金が返せない状況なのに、収入などを偽って借り入れる行為

③裁判所や破産管財人に対する不誠実な態度

・業務や財産の状況に関する帳簿、書類などを隠したり偽造したりすること
・虚偽の債権者名簿の提出
・裁判所の調査に対し、説明を拒んだり、嘘の説明をしたりすること
・破産管財人の職務を妨害すること

④短期間での免責等の再度の申し立て

・過去7年以内に自己破産をして免責を受けたこと

 

このような事情があっても、裁判所は諸般の事情を総合的に勘案して、裁量により免責を許可することができます。しかし、裁量免責を得るためには、破産管財人が詳しく事情を調査して、裁判所に提出する意見書に免責に肯定的な見解を書くことが重要です。

免責が不許可になった場合、借金はそのまま残り、自己破産に失敗してしまいます。破産管財人の調査に対しては正直に、誠実な態度で調査に協力しましょう。

(3)個人事業主や法人である

破産申立人が法人の場合、財産の有無や金額等にかかわらず、基本的に管財事件となります。法人の場合、財産のほか、契約関係や従業員との関係もあって複雑なので、破産の際は破産管財人が手続きに関与する必要があるためです。

個人であっても、個人事業主の場合は、同様に財産・相手先・従業員との関係があって複雑なことから、基本的に破産管財人が選任されます。例外的に、フリーランスなどで特定の企業とのみ取引があり、事実上従業員と変わらないケースなどでは、破産管財人が選任されない場合もあります。

ご自身の状況で、破産管財人が選任されるかどうかわからない場合は、債務整理に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

破産管財人の対応範囲

(1)債権額の調査・確定

破産管財人は、債権者に公平に配当を行うため、各債権者の正確な債権額(借金額)を確定します。

①債権者一覧表と債権届出書に基づく調査

自己破産の申し立て時には、債権者一覧表を作成して提出します。この一覧表には、全ての債権者の名前や住所、連絡先、借入総額や借入日・契約日、利率、返済状況などと言った情報が記載されます。

債権者一覧表は裁判所から各債権者に送達され、内容に異議がある場合は、期限内に「債権届出書」を提出します。

破産管財人は、債権届出書を精査し、貸付契約書の有無や返済状況、利息制限法に基づく引き直し計算の必要性などを調べ、正確な債権額を確定します。

②優先して支払うべき債権の調査

破産管財人は、税金や、従業員に支払う給与など、優先的に支払うべき債権の有無を確認します。

③隠している借金がないかの調査

例えば、友人や親族からの借金を隠していないか調査し、確認します。破産管財人からの債権に関する問い合わせには正直に答えましょう。

(2)破産者の財産の管理・処分・換価

破産者の財産を管理し、処分することが破産管財人の中心的な役割です。申立て時に提出した財産目録を丁寧に調べるだけではなく、本人からの聞き取りや金融機関への照会、不動産登記簿の確認、現地へ赴いての調査など、様々な方法で調査を行います。

破産者の預金口座は、入出金履歴に怪しい点がないか、丹念にチェックされます。預金口座に大きなお金の動きがあった場合は、用途を尋ねられる場合があります。財産隠しをしていないか、手続き中にギャンブルや浪費をしていないかと言った点も調査対象です。

破産管財人が処分する対象となった財産の総体を「破産財団」と言います。破産財団に組みこまれた財産は、不動産であれば競売もしくは任意売却されます。生命保険に解約返戻金がついている場合は破産管財人によって解約されます。預貯金など、換価する必要のない金銭は管財人の口座に移管されます。

なお、破産財団に組みこまれる対象となる財産であっても、生活に不可欠なものであれば「自由財産の拡張」という制度により手元に残せる場合があります。自由財産の拡張が認められるかどうかは、ケースによっても異なるので、弁護士に相談してください。

(3)債権者集会での報告

破産管財人は、債権者集会において、破産手続きの進捗状況を各債権者に説明します。破産に至った経緯や、財産の状況、破産手続きの進捗具合などのほか、免責に関する意見が述べられます。

債権者集会は1回で終わることもありますが、状況によっては複数回開催されることもあります。

個人の自己破産の場合、法人と違ってそもそも債権者が出席しないことも多く、参加しても特に何も意見せず、傍聴しているケースが大半です。

債権者集会は、破産者も出席を求められることが多いのですが、発言は基本的には破産管財人や申立代理人の弁護士が行うので、適切な態度で出席していれば大丈夫です。

(4)債権者への配当

破産管財人は、財産を処分して得た金銭を、裁判所の許可を得て各債権者に配当します。配当には法律に基づいた優先順位があり、破産管財人が作成した配当表に従って行われます。もっとも、債権者への配当はわずかしかない場合や、全くない場合もあります。

(5)郵便物の管理

管財事件になると、自己破産手続中は、破産者あての郵便物は破産管財人の事務所に転送され、破産管財人が中身を確認します。

こうした措置は、申告されていない財産や債権者がいないかをチェックするために行われます。破産者の財産と関係ない個人的な手紙などは、確認後に破産者に返還されます。

大事な手紙が届くことが分かっている場合は、弁護士を通して破産管財人に伝えておけば、速やかに送ってもらえる可能性があります。

破産管財人にかかる費用

破産管財人が選任された場合、破産管財人への報酬が発生します。その金額は、管財事件の種類によって異なります。管財事件には、「少額管財」と「通常管財」の2種類があります。

・少額管財事件→20万円以上
・通常管財→50万円以上

※裁判所によっては少額管財手続きを設けていないケースがあります。

破産管財人への報酬は、予納金として裁判所に納めます。

少額管財事件となるためには、事前に弁護士に自己破産を依頼する必要があります。当初から法律の専門家が手続きに関わっていることで、破産管財人の負担が軽減すると考えられているからです。

管財事件となる見通しの場合は、特に弁護士に依頼する必要があると言えるでしょう。

破産管財人選任後の注意点

破産管財人が選任された後は、破産管財人の指示には原則として従い、説明を求められたら正直に、誠実に返答するようにしてください。先述した通り、破産管財人は破産者が免責されてもよいかどうかを裁判所に意見する重要な存在です。破産管財人に嘘をつくことや、指示に従わないなどの不誠実な態度をとると、免責が認められなくなる可能性が高まりますので、特に注意してください。

それ以外の注意点としては、以下が挙げられます。なお、手続きが終了すれば以下の制限は解除されます。

・郵便物の確認

破産管財人は破産申立者の郵便物の中身をチェックします。荷物や同居の家族あての郵便物は破産管財人に転送されません。

・転居や旅行の自由の制限

引っ越しや旅行の際は、裁判所の許可を得る必要があります。破産手続き中は、破産管財人や裁判所からの事情聴取に応じられるよう、破産者の居場所が分かっている必要があるからです。また、破産者の逃亡や財産隠しなどを防ぐ目的もあります。

引っ越しや旅行などの際は、事前に必ず代理人の弁護士に相談し、弁護士を通じて破産管財人に伝えて同意を得てください。破産管財人の同意を得られれば、破産管財人が裁判所に許可申請などの手続きを行います。

この記事の監修者

弁護士 河東宗文
弁護士 河東宗文
中央大学大学院法学研究科⺠事法専攻博士前期課 程修了
前東京地方裁判所鑑定委員、東京簡易裁判所⺠事 調停委員
東京弁護士会公害環境特別委員会前委員⻑