自己破産と個人再生の違い どちらを選べばいい?
自己破産と個人再生の違いをわかりやすく解説します。自己破産と個人再生は、「借金がゼロになるか一部残るか」「財産が処分される手続きの有無」という二つの点において大きく異なります。個人再生と自己破産で共通している要素、個人再生・自己破産それぞれに向いている人、個人再生と自己破産以外の選択肢についてまとめました。
目次
個人再生と自己破産の違いとは

個人再生と自己破産は、どちらも裁判所を通じた手続きですが、自己破産すると借金は全額免除になるのに対し、個人再生は借金の一部を分割払いで支払う必要があります。また、自己破産は一定額以上の財産が裁判所により処分されるのに対し、個人再生は財産を処分する手続きがありません。
(1)個人再生とは
借金を5分の1程度(最大10分の1程度)に大幅に減額する手続きです。減額された残りの借金は分割払いにより、原則3年間で支払います(最長5年に延長可能)。
そのため、個人再生を行うためには、将来にわたって継続的かつ安定した収入があることが必要です。また、住宅ローンを除いた借金総額が5,000万円以下である必要があります。
個人再生が許可されるためには、裁判所に「個人再生計画案」という分割払いのスケジュールを自分で考えて提出しなくてはなりません。この再生計画案は自分の返済能力に見合ったものでなくては、許可がおりません。
借金の一部が残る代わり、財産を処分される手続きはなく、手続き時に職業が制限されることもありません。また、「住宅ローン特則」と言って、住宅ローンを手続きから除外する代わり、マイホームに住み続けられるという制度もあります。
(2)自己破産とは
借金を完全にゼロにできる制度です。自己破産の手続きのうち、借金の返済義務がなくなる制度を「免責」と言います。返済義務がなくなるので、無職・無収入の人も手続きができます。また、借金の総額にかかわらず手続きが可能です。
その代わり、破産者に一定金額以上の財産がある場合は、裁判所の破産管財人によって換価処分され、債権者に配当されます。土地や建物などは手放さざるを得ないでしょう。
自己破産はもっとも強力な借金問題解決方法であり、債権者にとっては貸したお金が返ってこなくなる制度のため、財産の処分以外にもいくつか制限があります。
その一つが、免責不許可事由と言って、免責が認められなくなる理由が破産法により定められていることです。例えば、ギャンブルや浪費が理由の借金や、7年以内の再度の自己破産は免責不許可事由に当たります。
また、手続きの期間中は、警備員や生命保険の募集人、公認会計士など、一部の職業に就くことができません。
個人再生と自己破産で共通している要素は
個人再生と自己破産は、以下の点で共通しています。
(1)裁判所を通じた手続きである
公権力により借金を減免する制度のため、申立書のほか、住民票や収入に関する書類、家計収支表(家計簿)など様々な書類を取り寄せたり、作成したりして提出しなくてはなりません。
(2)給与などの差し押さえをストップできる
借金を滞納し、債権者から既に給与等の財産の差し押さえを受けていた場合は、差し押さえをストップできます。
(3)債権者全員が手続きに参加する
裁判所を通じた手続きの場合、「債権者平等の原則」によって、金融機関や貸金業者などの債権者は全員手続きに参加します。友人や勤め先からの借金であっても例外ではありません。また、連帯保証人のいる借金や抵当権のついた借金を除外することもできません。
※ただし、個人再生の場合は「住宅ローン特則」を利用することにより、住宅ローンの債権者だけを借金減額の手続きから除外できます。住宅ローン特則を利用しない場合は、原則通り債権者全員が手続きに組み込まれます。
(4)官報に掲載される
個人再生や自己破産は、官報に住所や氏名などが掲載されます。もっとも、官報を日常的にチェックしているのはごく一部の職業の人に限られるので、そこから一般人に知れ渡ることはほとんどないでしょう。また、個人情報は掲載から90日経てば閲覧できなくなります。
(5)一定期間ブラックリスト入りする
個人再生や自己破産をすると5~7年間、新たな借金やクレジットカードの利用ができなくなります。これは、個人の信用情報を一定期間記録し保管する「信用情報機関」の履歴に、個人再生や自己破産をした事実が載るからです。なお、期間が経過すれば情報は削除され、再び新たな借金やクレジットカードの利用が可能になります。
(6)法律の専門家に依頼したほうがよい手続きである
個人再生も自己破産も、確実に借金の減免に成功したいなら、法律の専門家に依頼するべき手続きです。どちらも、法律上は本人のみでも手続きは可能とされているものの、本人のみでは書類作成などの負担が大きい上、ミスがないかチェックやアドバイスをしてくれる人がおらず、非常に苦労します。現実に、個人再生や自己破産をする人のほとんどが法律の専門家に依頼しています。
個人再生と自己破産、どちらが良いのか
個人再生と自己破産のどちらが良いかは、手続きを希望する人の状況によります。専門家に相談してどちらが適切かアドバイスを受けることをお勧めします。
基本的には、自己破産のほうが借金をゼロにできるので、残したい財産が無ければ借金問題を完全に解決できます。また、無収入の人は自己破産しか選択肢がありません。
しかし、残したい財産がある人や、自己破産では制限職種に該当するケースでは、個人再生の方が適しているでしょう。
個人再生に向いている人
個人再生に向いている人は、以下の通りです。
(1)将来にわたって継続的な収入がある
個人再生をするためには、収入源があることが必要です。正規雇用である必要はなく、アルバイトや派遣社員であっても可能です。自営業者やフリーランスと言った個人事業主でも可能です。
(2)借金の金額が100万円以上5,000万円以下
借金の金額が100万円未満だと、個人再生をしても借金が減額されません。よって、基本的には借金額が100万円以上の人に向いています。また、借金額が5,000万円以上だと、個人向けの手続きである個人再生はできず、法人向けの民事再生手続きになります。
(3)支払不能の恐れがある
借金負担が大きく、このままでは借金が支払不能になる恐れがあることが必要です。借金額が大きくても、収入も多く、生活スタイルを見直せば全額返済が可能と思われるケースでは、裁判所に支払不能とは認められません。
(4)不動産などの財産を手放したくない
特に、土地やマイホームなど一定額以上の財産を持っている場合や、住宅ローンを返済中の場合は、自己破産すると手放すことになります。これに対し、個人再生ならば財産を処分する手続きがありません。ただし、持っていたい財産が高額の場合、個人再生によって減額される借金の割合が少なくなることがあります。
(5)自己破産手続中、制限される職種である
警備員や生命保険の募集人、公認会計士などの士業など、一部の職業については、自己破産の手続きをしている間は仕事をすることができません。こうした制限は自己破産が終われば解除されるものの、数か月にわたって仕事をするのが難しくなります。職場に頼んで、配置転換が可能であればよいのですが、柔軟な対応が難しい場合、個人再生をしたほうが良いでしょう。
(6)自己破産では免責不許可事由がある
例えば、借金の原因がギャンブルや浪費の場合です。こうした場合でも、実際には多くの人が自己破産をして免責を受けています。裁判所がよく事情を調査したうえで、免責不許可事由があっても免責を認める「裁量免責」という制度があるからです。
しかし、一度ギャンブルや浪費が原因の借金で自己破産をしたのに、また同じ原因で借金を作ってしまった場合などは、自己破産では免責の審査が厳しくなり、手続きに失敗する可能性が高いです。
個人再生ならば、借金の理由は問われないので、自己破産が難しいケースでも手続きができる可能性があります。
自己破産に向いている人
自己破産に向いている人は、以下の通りです。
(1)現在収入がない、もしくは返済に回す余裕が全くない
現在無職で、収入が全くない人は自己破産一択となります。また、収入はあっても、家計から借金返済にあてるお金を出す余裕が全くない場合は、自己破産を選択することになります。
(2)支払不能である
支払不能の状態になっていることが条件です。支払不能かどうかは、裁判所が総合的に見て客観的に判断します。支払能力があるのに自己破産することは認められません。
(3)借金の金額を問わない
自己破産では借金の金額を問わないので、どれほど高額であってもゼロにできます。他方、100万円以下の少額であっても、支払不能の状態と裁判所に認められれば自己破産が可能です。
(4)借金問題から完全に解放されたい
個人再生では、減額された後の借金を原則3年の分割払いで返済しなければなりません。これに対し、自己破産では、免責を受ければ借金から完全に解放されるので、法律によって完全な解決を希望する人に向いています。
(5)高価な財産を持っていない
自己破産をしても、家財道具や高価でない財産は手元に残せます。自己破産の処分対象になる財産は、裁判所にもよりますが、東京地裁の場合は20万円以上となっています。家財道具などは一度使えば中古品となりますが、中古で売却価格20万円というのは相当な価値です。特に高価な物や、特別な付加価値がついている物でなければ、手元に残せるでしょう。
(6)自己破産手続中、制限される職種ではない
自己破産手続中は、警備員や生命保険の募集人といった一部の職業について、法律により仕事をすることができなくなります。ご自身の職業が制限対象となるかは、一度検索して確認されることをお勧めします。
制限対象の職種であっても、手続きが無事済んで免責されれば、元の仕事につくことができます。「数か月程度であれば、職場に頼めば配置転換が可能」という場合は、制限職種であっても自己破産が可能です。
(7)免責不許可事由がない
免責不許可事由があるケースに比べて、免責不許可事由が無いケースの方がスムーズに手続きができます。
特に、免責不許可事由がなく、処分すべき財産もないシンプルなケースであれば、「同時廃止」と言う手続きになり、裁判所費用を2万円程度に抑えて自己破産することが可能です。
もっとも、免責不許可事由があっても、「ギャンブルや浪費が原因の借金」と言ったケースでは、裁判官による裁量免責が認められる場合がほとんどです。とはいえ、単純な事件よりも詳しく事情を調査する必要があるので、「管財事件」という手続きになります。管財事件は、期間が長く、裁判所費用も最低でも20万円以上かかる点は注意が必要です。
個人再生と自己破産以外の選択肢とは
個人再生や自己破産以外にも、任意整理という手続きがあります。任意整理は裁判所を通さない手続きで、債権者と私的に交渉して、将来支払う利息のカットや返済計画のリスケジュールを合意します。
任意整理は債務者本人でも可能ですが、法律の知識や資格がないと、債権者有利の話し合いになってしまうことが多いので、専門家に依頼するのが確実です。
裁判所を通さない手続きなので、「債権者平等の原則」に縛られず、減額交渉の相手先を選べます。友人や勤め先、連帯保証人のいる借金など、迷惑をかけたくない相手の借金は対象外できます。希望すれば、同居の家族にも知られずに借金負担を減らせます。
任意整理のデメリットは、借金の大幅な減額は難しく、借金の元本は基本的に返済しなければならないことです。また、債権者との交渉がうまくいかなかったり、最初から話し合いに応じなかったりするケースもあります。給与等の差し押さえを止める効果もありません。
また、個人再生や自己破産と同じく、任意整理であっても一定期間ブラックリスト入りする点は注意が必要です。
迷ったら弁護士に相談を
個人再生や自己破産、任意整理は、いずれも法律的に借金問題を解決する手段であるものの、手続きの特徴や向いている人は大きく異なります。ご自身の状況に即して、どれが最適な手続きか、迷った場合は弁護士に相談されることをお勧めします。
「もう自己破産しかない」と思い込んでいても、弁護士に話して客観的に状況を整理した結果、財産を処分しない個人再生や任意整理が可能なケースもあります。逆に、任意整理で何とかなると思っていたところ、自己破産したほうがいいとアドバイスされるケースもあります。
相談先としては、債務整理の案件を多く扱う弁護士のほうが、より適切な手続きを提案できるでしょう。説明に腑に落ちない点があれば、複数の法律事務所に相談することも可能です。
また、弁護士に正式に依頼すると、受任通知が発送され、督促や取り立てが止まります。既に借金を滞納している場合は、できるだけ早く専門家に相談しましょう。
この記事の監修者

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中央大学大学院法学研究科⺠事法専攻博士前期課 程修了
前東京地方裁判所鑑定委員、東京簡易裁判所⺠事 調停委員
東京弁護士会公害環境特別委員会前委員⻑


