個人再生するとクレジットカードは使えなくなる?新しいカードは作れる?

個人再生すると5~7年間、クレジットカードが使えなくなります。これは、信用情報機関の記録に5~7年間、個人再生をした記録が残るからです。今持っているカードだけではなく、全ての会社の新規作成・利用が難しくなります。とはいえ、クレジットカードの代わりになる決済手段はあります。代表的な代替手段と、個人再生時のクレジットカードの注意点についてまとめました。

個人再生するとクレジットカードは使えなくなるのか

個人再生手続を行うと、5~7年はクレジットカードが使えなくなります。これは個人再生に限らず、任意整理や自己破産と言った他の債務整理でも同じです。

個人再生を弁護士に正式に依頼すると、弁護士は各債権者に「受任通知」を発します。この書面には、債務者が個人再生をする旨が記されています。各債権者の中にクレジットカード会社がいる場合は、以後、利用していたクレジットカードは使えなくなります。

また、個人再生手続きをすると、「信用情報機関」という、個人のお金の貸し借りなどの信用情報を記録する機関に個人再生の事実が記録されます。

信用情報機関は、日本に3つあり、金融機関や貸金業者、クレジットカード会社はそのいずれかに加盟しています。各企業は信用情報機関の記録を参照して、お金の融資やクレジットカードの作成・利用について審査を行います。

個人再生は、借金の返済が困難になった人向けの、裁判所の制度によって借金を減額する手続きです。各債権者にとっては、貸したお金が全額返ってこなくなり損失が発生します。そのため、信用情報機関に個人再生の事実が記録されると、信用情報に傷がつき、新たな借金の融資やクレジッカードの作成・利用が難しくなります。

信用情報機関に記録がある5~7年の期間中は、以前から利用していたクレジットカードだけではなく、他社のクレジットカードを新規に作ったり利用したりすることはできないことに注意してください。

信用情報機関とは

信用情報機関とは、加盟する各企業から借金やクレジットに関する信用情報を提供され、これらの信用情報を一定期間記録し管理する企業のことです。加盟した各企業は、貸し付けやクレジットカードのサービスを提供する際、信用情報を閲覧できます。

日本にある信用情報機関は以下の3つです。
・株式会社CIC
・株式会社日本信用情報機構(JICC)
・一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター(KSC)

信用情報機関には、主に以下の情報が記録されます。

・住所、氏名、生年月日、電話番号、勤務先などの個人情報
・企業との契約情報(企業名、契約日、取引形態、利用状況)

これらの情報は厳しく管理され、加盟企業であっても、新規の融資など必要な時でなければ閲覧できません。

個人再生、任意整理、自己破産などの債務整理の記録や、借金を数か月以上滞納した記録は「ブラック情報」もしくは「事故情報」と言われ、信用情報機関にブラック情報が載ることを俗にブラックリスト入りと言います。

そのため、信用情報機関自体が怪しい組織と思われがちですが、国に認められた企業であり、一度でも借金やクレジットカードを利用したことがある人であれば誰もがお世話になっています。

ブラック情報は、5~7年程経過すれば削除されます。記録されている信用情報の履歴は、本人が開示請求すれば手に入れることができますので、個人再生から一定期間が過ぎたら、開示請求をされるのも良いでしょう。インターネットまたは郵送による方法で、500円~1,500円程度の手数料で入手できます。

クレジットカード以外の支払い方法を持つ

個人再生のブラックリスト期間中は、クレジットカードは利用できませんが、クレジットカードと同じように利用できるデビットカードやプリペイドカード、家族カード、ETCパーソナルカードを持つことは可能です。

個人再生の手続き中と、手続き完了後5~7年間は、決済方法は基本的に現金払いになります。クレジットカード払いのほか、分割払いも利用できません。

しかし、近年では、インターネット通販やチケット購入、サブスク利用などの際、「クレジットカード決済のみ」と記されたサイトを見かけます。これらの商品やサービスの購入を諦めなければならないかというと、そんなことはありません。

以下のカードは、信用情報を参照する審査がなく、ブラックリスト期間にも持てます。

(1)デビットカード
(2)プリペイドカード、交通系ICカード
(3) 家族カード
(4) ETCパーソナルカード

(1)デビットカード

デビットカードは、銀行口座と紐づけされており、使用すると購入金額が即座に口座から引き落とされる仕組みのカードです。口座にあるお金の分しか使えないので、信用情報の審査がありません。年会費・発行料無料のカードが多く、VisaやMaster Cardと言った国際ブランド付きのデビットカードもあります。

ただし、デビットカードはガソリンスタンドや機内販売、高速道路料金の支払いと言った場面では利用できないことがあります。これは、決済時に利用金額に足りる口座残高があるかを確認できないからです。また、月額で継続契約の支払いにも使えないケースがあります。これらの場合は、現金払いか口座振替などになります。

従って、デビットカードはクレジットカードと全く同じに使うことはできませんが、ほとんどの場面でクレジットカード代わりに使える便利な決済手段と言えます。

(2)プリペイドカード、交通系ICカード

利用する前にコンビニやATMなどでチャージ(入金)をするタイプのカードで、交通系ICカードはプリペイドカードの一種です。あらかじめチャージした金額しか使えないので、信用情報の審査はありません。国際ブランド付きで、クレジットカードの代わりとして使えるカードもあります。

プリペイドカードのデメリットは、デビットカードと同様、ガソリンスタンドや機内販売、高速道路料金、月額料金の支払いに利用できないケースがあることです。

(3)家族カード

完全にクレジットカードとして使えるカードが欲しい場合、家族が本会員になっているクレジットカードの家族カードを持つのも一つの方法です。本会員の収入や信用情報、支払い状況が問題なければ、家族カードは本会員と同等のサービスを受けられます。

ただし、家族カードの利用限度額は本会員の利用限度枠と同一になります。例えば本会員の利用限度額が50万円の場合、本会員が既に40万円利用していれば、家族会員は10万円までしか使えません。逆に、家族カードを使いすぎてしまうと、本会員が使いたい場面でカードを利用できないというトラブルが起こります。

家族カードを利用する場合は、利用状況や利用額について事前に家族と打ち合わせたうえで、必要な金額を利用すると良いでしょう。

(4)ETCパーソナルカード

必要があって高速道路を定期的に利用する場合、クレジットカードを持てなくても、「ETCパーソナルカード」を持つことができます。ETCパーソナルカードは、高速道路会社6社が共同発行しているカードで、クレジット機能が無いので、信用情報の審査がありません。

ただし、ETCパーソナルカードは、デポジットや年会費と言った費用がかかります。クレジット機能付きのETCカードより費用面が割高になることには注意が必要です。

新たにクレジットカードは作れるのか?

信用情報機関に個人再生の記録が残っている5~7年は、新たにクレジットカードを作ることはできません。しかし、ブラックリスト期間が過ぎれば、再びクレジットカードを作り、利用することができます。

個人再生でブラックリストに載る期間は、CICとJICCでは5年、KSCでは7年です。ただし、期間は多少前後する場合があり、これらの期間が過ぎれば直ちにクレジットカードが作れるというわけではありません。各信用情報機関に情報開示請求を行い、記録が消えているのを確認してからクレジットカードの申し込みを行うのが安全です。

また、ブラックリストが明けても、個人再生の時点で使っていたクレジットカードの会社やグループ企業に申し込んだ場合、審査に通らない可能性が高いです。信用情報機関の記録とは別に、各社は社内に独自の顧客情報を保管しています。そのリストには、個人再生をしたブラック顧客としてずっと情報が残っていることが多いからです。これを社内ブラックと言います。

従って、個人再生の時点では関係のなかったクレジットカード会社に新規の申し込みを行いましょう。

また、ブランド力の高いクレジットカードは、過去のクレジットカードの利用実績を重要視する傾向があります。ブラックリスト明けで信用情報が真っ白になっていると、審査に落ちる可能性があります。個人再生後最初の一枚は、比較的審査が緩いカード会社を選びましょう。また、利用限度額が選べる場合は、低めに設定すると審査が緩くなります。

それでも審査に落ちてしまった場合、申し込み実績は6ヵ月間、信用情報機関に記録されるので、半年以上期間を開けてから別の会社に申し込むと良いでしょう。

個人再生時のクレジットカードの注意点

個人再生手続の際は、クレジットカード利用に関し、以下のルールを守る必要があります。クレジットカードを日常的に利用している人は特に注意してください。

(1)公共料金や月額料金の引き落としを別の決済手段に変える

電気やガスと言った公共料金、家賃やサブスクと言った利用金をクレジットカード払いにしている場合、個人再生を行ってカードが解約になると引き落としできなくなります。決済方法を変えないまま滞納すると、延滞料金が発生したり、サービスが停止されたりするおそれがあります。

個人再生の相談時に弁護士から説明があると思いますが、必要な支払いはあらかじめ、口座振替や現金払いに変更してください。

(2)正式に弁護士と契約した後は使用しない

弁護士に個人再生を依頼すると、弁護士は直ちに、各債権者に受任通知を発します。するとそれまでの債務の返済も停止することになり、通常の方法で返すことはできないと認めた状況になります。

このような状況でクレジットカードを利用すると、「お金を返すめどが立たないのに、返済できるかのように装って借金をした」ことと同じだとみなされます。裁判所からは詐欺的な行為として問題視され、個人再生手続の申立てが認められなくなることがあります。最悪の場合、詐欺罪に問われるおそれもあります。

遅くとも、弁護士が受任通知を送った後は、クレジットカードの利用はしないで下さい。

(3)クレジットカードで買った商品が回収される可能性がある

分割払いやリボ払いで買った商品は、全額の支払いが済むまでは所有権がカード会社にあるケースが多いことに注意が必要です。支払いが残ったまま個人再生をすると、自動車やiPhoneなどの換金しやすい商品はカード会社に引き上げられる可能性があります。

ただし、冷蔵庫や洗濯機などの家電は、使用済だと価値が大幅に下がるので引き上げられる可能性は低いでしょう。成長すると価格が下がるペットも同様です。

(4)クレジットカード枠の現金化をしない

クレジットカードで購入した商品を業者に買い取ってもらい、現金化する行為はしないで下さい。

お金に困っていると、こうした業者の誘いを魅力に感じることもあるでしょう。しかし、クレジットカードの現金化はクレジットカード会社の規約に違反しており、違法である可能性が高い行為です。

カード会社が禁じている行為を勧誘してくる業者は、多くの場合悪質業者ですので、クレジットカードを使って買った物を安く買い取られ、債務が増大することになります。場合によっては詐欺罪に問われかねません。また、悪質業者とかかわりを持つことで、犯罪や思わぬトラブルに巻き込まれるケースもあります。

個人再生でクレジットカードが利用できなくなるのは一定期間だけ

個人再生のほか、任意整理や自己破産をしても、借金やクレジットカードの利用は一定期間制限されます。デビットカードといった代替手段はありますが、完全にクレジットカードの代わりになるものではありません。

不便な点はありますが、それを差し引いても個人再生には大幅な借金減額というメリットがあります。弁護士と相談しながら、注意点を守って手続きを行いましょう。

個人再生後5~7年経てば、再びクレジットカードが持てるようになり、今まで通りの生活が戻ってきます。また、クレジットカードの使い過ぎが借金の原因になっていた場合は、使用不能の期間があることで、カードに頼り過ぎない生活習慣を身に着けることができます。

この記事の監修者

弁護士 河東宗文
弁護士 河東宗文
中央大学大学院法学研究科⺠事法専攻博士前期課 程修了
前東京地方裁判所鑑定委員、東京簡易裁判所⺠事 調停委員
東京弁護士会公害環境特別委員会前委員⻑