個人再生をして車が引き上げられる場合とは
個人再生をしても原則として車は残せます。ただし、カーローン支払い中で所有権留保がついている場合や、カーリースの場合は車は引き上げられます。個人再生で自動車を残す方法や、個人再生以外の債務整理で自動車は売却する必要があるケースについて、個人再生中に自動車を借りたり、購入したりする方法についてまとめました。
目次
個人再生すると自動車は引き上げられるのか

個人再生をしても、ローンが終わった車や一括払いで購入した車は引き上げられることはありません。ただし、ローンが終わっていない車やカーリースで乗っている車は引き上げられる可能性があります。
(1) 一括払いや、既にローンが終了している車
既に代金を支払い終わって、完全に自分の所有になっている車は、そのまま手元に残すことができます。
個人再生は財産を所有したまま借金を大きく減額できる債務整理です。自己破産のように、一定額以上の財産が裁判所によって処分・換価されることはありません。
ただし、クラシックカーや特殊車両のように、売却価格が高額になる車については注意が必要です。その車の価値が個人再生で減額後に支払う金額に上乗せされ、借金の減額幅が少なくなる可能性があるからです。
(2)ローン支払い中の車
ローン支払い中の車については、所有権留保がついているかどうかがポイントになります。
所有権留保とは、車の所有権について、ローンが終わるまでは、購入者ではなくローン会社が持っているという特約です。
契約したカーローンに所有権留保がついている場合、個人再生をすると約束通りの返済が不可能になりますから、ローン会社は所有権に基づいて車を引き上げてしまいます。
実際に車を引きあげるタイミングは、弁護士などに正式に個人再生を依頼してから数週間~2ヶ月程度になります。弁護士は、個人再生を受任すると、各債権者に受任通知を発します。この通知を受け取ると、相手企業は「もう普通にローンを返せない状態だ」と理解し、車を引き上げます。
しかし、契約によっては所有権留保がついていない場合もあります。特に、銀行や信用金庫でマイカーローンを組んだ場合は、所有権留保がついていないケースが多いです。
そのため、もう一度契約書を確認するなどして、所有権留保の有無について確認しておきましょう。
(3)カーリース
カーリースを利用して車を持っていた場合、個人再生をするとカーリースは解約となり、車は引き上げられます。
カーリースは、サブスクリプションで毎月一定額を支払って好きな新車に乗れるサービスです。カーリースの多くは、リース契約の満了時に車の代金の残価を支払って購入できるようになっており、ローンに似た性質があります。
とはいえ、契約としては借りている形なので、個人再生をしてリース料が支払えなくなると、車は引き上げられます。
個人再生で自動車を残す方法
所有権留保付きのカーローンが終わらないまま個人再生をする場合でも、自動車を手元に残したり、利用する方法はあります。
(1)第三者弁済でローンを完済する
(2)任意整理を検討する
(3)別除権協定を利用する
(4)家族・親族の車を利用させてもらう
(1)第三者弁済でローンを完済する
カーローンが終わってしまえば車は引き上げられません。しかし、個人再生をする本人が他の借金よりも優先して弁済してしまうと、「偏頗(へんぱ)弁済」と言って手続上問題になります。
個人再生をする際は、「債権者平等の原則」と言って、各債権者が借金額に応じて平等に取り扱われなくてはならないというルールがあるからです。
しかし、本人以外の第三者が本人に代わって弁済する分には問題視されません。そのため、親族や友人などで弁済してくれる人が見つかれば、自動車を手元に残せます。
第三者弁済の際は、以下の点に注意が必要です。
・同居の家族など、生計を同一にしている人は第三者弁済できない
生計が同じだと、「結局、本人が自分のお金で支払ったのではないか、偏頗弁済ではないのか」と裁判所に疑われてしまうからです。
・振込明細書など、第三者が弁済した証拠を残しておく
本人ではなく第三者が弁済したと分かるような書面などの具体的な証拠が必要です。
(2) 任意整理を検討する
借金問題が比較的軽微な場合、個人再生ではなく、任意整理をすることで、ローン付きの車を守ることができます。
任意整理は、弁護士が債権者と私的な交渉をして借金の利息の減額やリスケジュールを行う手続きです。裁判所を通さないため、債権者平等原則に縛られることなく、車のローンだけを手続きの対象外にすることも可能です。
しかし、任意整理は借金の大幅な減額は望めず、基本的に借金の元本はそのまま残ります。
今、個人再生を検討している人であれば、借金問題に相当苦しんでいるでしょうから、本当に任意整理で借金問題を解決できるのか、弁護士とよく話し合う必要があるでしょう。
(3)別除権協定を利用する
所有権留保がついていても、車が必要な事情によっては「別除権協定」を利用して車を残せることがあります。
別除権協定とは、ローン会社に対して引き続きカーローンを支払うことを約束し、その代わりに車を引き上げないようにしてもらう協定です。
ただし、前述したように、特定の会社にだけローンを支払うのは債権者平等の原則に違反します。別除権協定を結ぶためには、裁判所の許可が必要です。
裁判所が許可を出すケースとしては、例えば個人タクシーなど、仕事に自分の車が必要不可欠であり、車の継続的利用を認めないと収入がなくなってしまう場合などに限られます。個人再生は継続して収入がある人向けの手続きであり、収入が得られなければ手続きを進めることが不可能になるからです。
実務上、裁判所が別除権協定の許可を出すハードルはかなり高く、「交通が不便な土地で、車が無くては通勤や病院通いが大変だから」と言った理由では認められにくいと考えてください。
(4)家族・親族の車を利用させてもらう
個人再生の効果は、家族や親族名義の財産には及びません。そのため、家族や親族に頼んで、車を無償で利用させてもらうことは可能です。
自分の車ではありませんが、通院などで時々交通手段が必要になる場合は、車を貸してくれそうな人に頼むのも一つの方法です。
借りるのであれば車の維持費はかかりませんので、個人再生後の生活再建もしやすくなるでしょう。
その他の債務整理で自動車は売却する必要があるのか
個人再生以外の債務整理でよく用いられるのは「任意整理」と「自己破産」で、任意整理は車などの財産を手放さずに済みます。他方、自己破産した場合は、一定額以上の財産は裁判所によって処分・換価されてしまいます。
債務整理とは、法的に認められている借金問題解決のための手続きの総称です。一般的には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つが良く用いられています。以下に、個人再生以外の手続きと車との関係についてまとめました。
(1)任意整理
任意整理ならば、持っている財産を処分する必要がありません。また、借金を減額する相手方を選べるため、カーローンの会社を除外することで、自動車を持ち続けることができます。
任意整理では、裁判所を通さずに、弁護士が私的に債権者と話し合い、借金の利息カットや返済計画の見直しを交渉します。
裁判所と違って書類作成などの面倒がほとんどなく、希望すれば同居の家族にも内緒で借金負担を軽減できるなど、社会的影響が少ない手続きとしてよく利用されています。
ただし、借金の元本は原則として減額できず、これから支払う利息のみをカットすることになります。借金の元本を3~5年の分割払いで返済できることが条件になります。
(2)自己破産
自己破産をすると、個人再生と同様、所有権留保がついたローン中の車や、カーリースの車は引き上げられます。
また、所有権が完全に自分にある車でも、一定額以上の売却価値がある車は、裁判所によって処分・換価され、債権者に配当されます。「一定額以上」とは、裁判所にもよりますが、東京地裁の場合は20万円以上とされています。
自己破産は、裁判所で手続きして、借金を帳消しにする手続きです。借金が返済できなくなった人の生活の立て直しのための制度なのですが、お金を貸した人にとっては、貸したお金が全く返ってこなくなるため、大きな損失になります。
そのため、破産者が一定額以上の換金可能な財産を持っている場合、それを売却してお金に換え、債権者に配当し、少しでも損失を埋め合わせるというシステムになっています。
もっとも、購入して5~7年以上経っている車は、高級車やハイブリッド車、外国製の車など、特殊な車両でなければ売却価格20万円以下になっている場合が多いです。
自動車は同じ車種でも状態により売却価格が大きく変わるので、正確には、査定をしてもらって確認します。
査定の結果、20万円以下であれば裁判所に処分されることはありません。しかし、自動車は維持費が高く、税金やメンテナンス、保険などを総合すると、年間で普通自動車ならば約45万円、軽自動車でも約32万円程度はかかります。
債務整理を考えている人にとっては安くない価格なので、本当に車が必要か、改めて検討する必要があるでしょう。
個人再生中にレンタカーを借りる方法
個人再生中にどうしても車が必要になった際は、現金払いであればレンタカーを借りることは可能です。
個人再生後5~7年間は信用情報に傷がつくため、クレジットカード払いはできないことに注意してください。
個人再生中に自動車を購入する方法
個人再生をすると、一定期間、自動車を購入する際の決済方法が制限されます。カーローンや分割払い、クレジットカード払いは使えません。そのため、現金で一括購入することになります。
個人再生後に、自動車を購入する方法としては大きく2つあります。
(1)5~7年経過して、ブラックリストが明けてから買う
個人再生をすると、その後5~7年の間、新たな借金や分割払い、クレジットカード払いができなくなります。これは、信用情報機関という、個人の借金や分割払い等の履歴を記録しておく機関に、個人再生をした事実が残ってしまうからです。俗にブラックリスト入りと言います。
信用情報機関は日本に3つあり、日本の金融機関やカード会社はそのいずれかに加盟しています。加盟企業は新規の融資や分割払いなどの申し込みの際、信用情報機関の記録を参考にして審査をします。個人再生の記録が残っていると、審査に落ちてしまうのです。
クレジットカード会社も、定期的に信用情報機関の記録をチェックするので、遅くともカード更新の際には使えなくなります。
もっとも、5~7年経つと信用情報機関の個人再生の記録は削除され、再びローンや分割払い、カード払いが可能になります。
新車や、気に入ったデザインの車が欲しいなど、一定金額以上の車を購入したいという場合は、まずは5~7年間、コツコツと購入資金を貯めてから買うことをお勧めします。
カーリースを利用したい場合も同様に、ブラックリスト期間が明けて以降ならば、契約することができます。
(2)現金一括払いで買う
生活や通勤のためにどうしても車が必要という場合、現金一括払いで購入する方法があります。「車なんて高価なものは、とても一括では…」と思われるかもしれませんが、中古車で、古いモデルや走行距離の多いものを狙うことで、安く買うことができます。
もっとも安く購入できるのは、友人・知人からの購入やフリマアプリからの購入です。手数料や中間マージンが最低限で済むからです。
しかし、個人からの購入は安全面で不安だという場合は、中古車販売店で保証付きの安い車を探されると良いでしょう。本体価格5万円程度で購入できるケースもあります。
現金一括購入のメリットは他にもあり、ローンやカーリースは初期費用が抑えられるものの、現金一括払いの場合のほうが総支払額が少なくて済むケースが多いのです。
個人再生中でも自動車は利用できる
個人再生手続きをしても、全てのケースで車が引き上げられるわけではなく、車を手元に残しておける場合が多いので安心してください。一般的な自動車で、購入後5~7年程度経っており、カーローンが終了している場合は、引き上げられる心配はありません。
個人再生をすると一定期間、商品の購入方法は制限されますが、工夫次第で車を購入することは可能です。個人再生後の生活に関し、不安な点があれば弁護士に相談してください。
この記事の監修者

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中央大学大学院法学研究科⺠事法専攻博士前期課 程修了
前東京地方裁判所鑑定委員、東京簡易裁判所⺠事 調停委員
東京弁護士会公害環境特別委員会前委員⻑



