個人再生すると連帯保証人が受ける影響と迷惑をかけない方法

連帯保証人付きの借金がある人が個人再生を行うと、借金残額の請求は連帯保証人に行ってしまいます。個人再生をした本人は借金が減額されますが、連帯保証人は減額前の借金額に基づいて一括請求を受けます。保証人に迷惑をかけない方法や、保証人がいるときにやってはいけないこと、個人再生後に保証人になってほしいと頼まれた場合について概説します。

個人再生がはじまると保証人は一括請求を受ける

個人再生手続を始めると、借金の連帯保証人は債権者から借金残額の一括請求を受けます。

保証人・連帯保証人は、借金をした本人が借金を返済できなくなった際に、代わりに借金を返済する義務を負います。個人再生によって本人が借金を減額されても、その効果は保証人や連帯保証人には及ばず、借金全額の一括返済を要求されます。

例えば、保証人がいる借金のうち600万円が未払いで、本人が個人再生を行い、借金が120万円に減額されたとします。この場合にも、保証人には600万円の一括請求が行くことになります(※)。

※実際には、債権者との交渉により、保証人も分割払いが認められることも多いです。結果として、3~5年の分割払いで本人が120万円を支払い、連帯保証人が残りの480万円を支払うことになります。

個人再生は裁判所を通した公的な手続きなので、「債権者平等の原則」という民法のルールが適用されます。そのため「保証人のいる借金は手続きの対象から外す」ということはできず、原則として全ての借金が減額手続きの対象になるのです。

とはいえ、保証人にできるだけ迷惑をかけずに借金を減らしたり、個人再生を行ったりすることは可能です。

保証人と連帯保証人とは

保証人も連帯保証人も、共に借金をした本人がお金を返済できなくなった際に、代わりに借金を返済する法的義務を負っている人のことです。その違いは責任の重さで、連帯保証人のほうが保証人よりも重たい責任を負っています。

例えば、保証人に請求が来た場合、保証人は「私より先に本人に請求してください」と言う権利を持っています(催告の抗弁権)。ところが、連帯保証人に法律上そうした権利はなく、請求されたら本人と同様に借金を返済するべき義務を負います。

また、保証人が複数いる場合、借金を人数で割った金額だけ返済すればいいのですが、連帯保証人は全ての人が全額返済する義務を負っています。

借金の保証人となる際は、多くのケースで連帯保証人になることを要求されます。この記事では保証人も連帯保証人も「保証人」と表記しています。

保証人がいる借金が住宅ローンのみの場合

保証人がいる借金が住宅ローンのみだった場合、個人再生の「住宅ローン特則」を利用して、保証人に迷惑をかけずに個人再生できます。

住宅ローン特則を利用すると、住宅ローンだけを個人再生による減額の対象から外すことができ、保証人に請求が行くことはありません。もちろん、住宅ローンの残額は引き続き全額返済する必要がありますが、返済計画の見直しは可能です。

住宅ローンを借りる際、収入を合算して借入れる場合や、ペアローンの場合は、保証人を要求されます。こうしたケースでは個人再生を利用して借金減額を行うと良いでしょう。

保証人に一括請求が行くタイミング

個人再生を弁護士に依頼し、各債権者に通知が行った時点で、債権者は本人が個人再生をすることを知ります。つまり、借金の残りを全額支払ってもらえないとわかるので、保証人に一括請求を行います。

個人再生を正式に弁護士に依頼すると、弁護士は「受任通知」という、個人再生を受任したことを告げる通知を各債権者に発します。この通知には、債務者に対する連絡は弁護士を通じて行うよう要請する文面があり、債権者は直接債務者に督促を行うことができなくなります。

つまり、返済をストップしても債務者自身は何も言われなくなるので、いったん返済を停止して、裁判所の手続費用や弁護士費用に充てることがよく行われています。逆に言うと、受任通知を受け取った債権者は「もう額面通りに借金を返してもらえない」と分かるので、保証人に請求するのです。

保証人は、通常、借金をした本人と個人的な繋がりがあるものでしょう。できるだけ迷惑をかけずに借金を減らせるよう、あらかじめ弁護士と相談のうえ、算段をつけてから債務整理を行うようにしましょう。

保証人に迷惑をかけない方法

保証人にできるだけ迷惑をかけずに借金を整理する方法としては、以下の方法があります。

(1)任意整理で解決可能か検討する
(2)第三者に保証人のいる借金の残額を支払ってもらう
(3)保証人にも債務整理を検討してもらう

(1)任意整理で解決可能か検討する

借金問題が比較的軽微な場合、任意整理を利用して、保証人に迷惑をかけずに済むことが可能です。

任意整理は、弁護士が私的に債権者と交渉することにより、将来利息のカットやリスケジュールを行う手続きです。裁判所を通さないので、「債権者平等の原則」のルールに囚われずに、保証人のいる借金を除外して手続きできます。

もっとも、任意整理では原則として元本のカットはできず、借金の大幅な減額は望めません。3~5年程度の分割払いで、借金の元本を返済できないという場合は、以下の方法を検討してください。

(2)第三者に保証人のいる借金の残額を支払ってもらう

自分でも保証人でもない、支払い義務を負っていない第三者が借金の残額を支払うことを、「第三者弁済」と言います。第三者弁済をしてくれる人がいれば、元々の債権者が持っていた債務は消滅するので、保証人に請求が行くことはありません。

第三者弁済をした人は、本人に対して、「借金残額を代わりに支払ったのだから、そのお金を返してくれ」と請求できます(求償権)。そのまま個人再生を行うと、第三者は債権者の一人として再生手続に加わり、ルールに従って減額されたお金を受け取ることになります。

第三者弁済をしてくれた人がお金の返還を望まない場合は、「求償権を放棄する」という趣旨の書面を作成してもらうことで、再生手続から除外されます。

第三者弁済には以下の注意点があります。

①債務者と家計が同じ人には頼まない

同居の家族やパートナーなど、生計を同じくしている人に第三者弁済をしてもらった場合、裁判所に「同じ家計からお金が出ているのなら、実質債務者が支払ったのでは?」と疑われ、個人再生手続上問題になることがあります。

つい身近な人に第三者弁済を頼みたくなりますが、生計が同じではない人に弁済をお願いしましょう。

②本当に「第三者」が払ったことを証明するために、振込明細書などを作成・保管しておくこと

債務者ではなく、確実に第三者が弁済したことを証明できるよう、振込明細書などの書類を作成・保管します。書類作成の具体的な方法は弁護士に相談しましょう。

(3)保証人にも債務整理を検討してもらう

任意整理では借金問題の解決が難しく、第三者弁済をしてくれる人もいない場合は、保証人に請求が行くことは避けられません。必ず事前に保証人に個人再生をすることを伝え、債権者から請求が来ることと、支払いが難しい場合は債務整理を検討してほしいと伝えましょう。

例えば、債権者からは借金残額の一括請求が来ますが、交渉によっては分割払いが可能なケースがあります。こうした交渉の際、保証人が予め弁護士を立てておけば、依頼主に不利がないよう取り計らいます。

個人再生の際に事前に保証人に知らせておくことには多くのメリットがありますので、言いにくいこととは思いますが、必ず伝えましょう。

保証人がいるときにやってはいけないこと

保証人がいる借金を抱えて個人再生を検討する際、やってはいけないことが3つあります。

(1) 個人再生を先延ばしにする
(2) 保証人がいる借金を裁判所に隠す
(3) 保証人がいる借金だけ個人再生の前に弁済する

(1) 個人再生を先延ばしにする

保証人に迷惑が掛かるのを気にして、「もしかしたら昇進して給与が上がるかも…」などと、具体的な収入増の予定もないのに、借金問題解決を先延ばしにするのはお勧めしません。

その理由は、個人再生をためらっていると、借金額がさらに膨れ上がって、自己破産せざるを得なくなる場合があるからです。

自己破産の効果は、個人再生と同様、債権者平等原則により保証人つきの借金にも及びます。自己破産の場合、保証人にかかる負担はさらに重くなります。

例えば、保証人がいる借金が600万円で、個人再生により本人の借金が120万円に減額されたケースを考えてみましょう。この場合、本人が120万円を3~5年で分割払いし、連帯保証人が480万円を支払います。

しかし、自己破産した場合は、本人が支払う借金はゼロになり、保証人が負担する借金は600万円全額になります。

つまり、問題解決を先延ばしにしたせいで自己破産をした場合、かえって保証人により大きな迷惑をかけてしまいます。

個人再生で問題が解決可能なうちに、早めに弁護士に相談して、問題解決に着手されることをお勧めします。

(2) 保証人がいる借金を裁判所に隠す

裁判所に個人再生を申し立てる際は、「債権者一覧表」と言って、借金のあるすべての債権者の名前や金額を記したリストを作成します。

保証人付きの借金があるのに、わざと債権者一覧表に記載せず、存在を隠した場合、裁判所から不誠実な申立てとして個人再生手続を棄却される可能性があります。後程発覚した場合でも、再生計画が不認可になるおそれがあります。

個人再生に失敗すると、借金は減額されずそのまま残り、非常に苦しい立場になります。

個人再生は長丁場の手続きで、準備期間を含めれば1~2年程度かかります。その間に、家計簿を作成して提出したり、裁判所によっては「履行テスト」と言って、減額後の借金を支払えるのか毎月お金を積み立てて試したりする手続きもあります。借金の存在を隠したまま個人再生の手続きを行うのは難しいでしょう。

(3) 保証人がいる借金だけ個人再生の前に弁済する

「保証人付きの借金を隠すのはまずいなら、申立ての前に自分でその借金だけを完済してしまえばいいのでは…」と思うかもしれませんが、これも個人再生手続き上NG行為に当たります。

複数の債権者がいる中で、特定の債権者にだけ優先して弁済することを「偏頗(へんぱ)弁済」と言います。偏頗弁済は他の債権者に対して不公平なので、個人再生直前にこのような弁済を行うと、最悪の場合は申立てが棄却され、再生計画に失敗するおそれがあります。

裁判所に悪質ではないと判断されても、偏頗弁済した分の金額が、個人再生で支払う金額に上乗せされ、借金の減額幅が少なくなるので、行わないようにしましょう。

個人再生後に自分が保証人になりたい場合はどうするべきか

個人再生後、5~7年の間は、自分が誰かの借金の保証人になることはできません。この期間が経過すれば保証人になることは可能です。また、5~7年以内でも、借金以外の保証人、例えば賃貸住宅や奨学金の保証人にはなれる可能性があります。

日本の金融機関や貸金業者は、「信用情報機関」という、個人の借金や分割払い、返済状況といった情報の履歴を記録する機関に加盟しています。新たな借金や分割払い、保証人の契約等の際、各企業は加盟している信用情報機関の記録をもとに、この人と契約するかどうかを判断します。

個人再生をすると、信用情報機関のデータに個人再生した事実が記録されます(俗にいうブラックリスト入り)。記録は5~7年程度で削除されますが、記録が残っている間は、保証人の審査に通ることが難しくなります。

しかし、以下の契約の場合は、ブラックリスト期間中でも審査に通ることがあります。

・住宅を借りる際の賃貸契約の保証人
・奨学金

これらの契約の審査においては、信用情報機関のデータを閲覧しないからです。

ただし、賃貸住宅の場合、信販系の賃貸保証会社の審査がある場合は、保証人になれないことがあります。信販系の会社は信用情報機関に加盟していて、記録を参考にするためです。賃貸住宅の保証人になって欲しいと頼まれたら、あらかじめ、賃貸保証会社について確認したほうが良いでしょう。

自分の記録に個人再生の記録が記載されているかどうかは、信用情報機関に問い合わせることで確認可能です。日本には3つの信用情報機関があり、公式サイトから1,000~2,000円程度の手数料で情報開示請求をすることができます。

・株式会社日本信用情報機構(JICC)
・株式会社シー・アイ・シー(CIC)
・全国銀行個人信用情報センター(KSC)

ブラックリスト期間を経過したら、一度情報開示請求を行い、記録が消えているかどうか確認してみても良いでしょう。

この記事の監修者

弁護士 河東宗文
弁護士 河東宗文
中央大学大学院法学研究科⺠事法専攻博士前期課 程修了
前東京地方裁判所鑑定委員、東京簡易裁判所⺠事 調停委員
東京弁護士会公害環境特別委員会前委員⻑