自己破産するとパソコンなどの財産は処分される?

自己破産をした際のパソコンやゲーム機などの財産の取り扱いについてまとめました。パソコンやゲーム機などの家電は原則として処分されませんが、中古品でも売却価格が20万円を超えるなど、高価なものについては処分される可能性があります。その他、ローンやクレジットカードで購入した家電や家具の取り扱いや、自己破産手続の種類による財産の取り扱いの違いについても概説します。

自己破産した場合に処分される財産と残せる財産

基本的に、一定額以上の価値がある財産は「破産財団」に組み込まれ、裁判所による処分対象となります。「一定額」とは、裁判所によっても異なりますが、東京地裁の場合は,財産の種類によって,20万円以上です。これより価値の低い財産や、家財道具、生活必需品は「自由財産」として、手元に残すことができます。ただし,財産の種類によって扱いが異なります。

自己破産すると、破産者の財産は大きく二つに分類されます。

(1)処分・換金される「破産財団」
(2)破産者の手元に残る「自由財産」

破産財団とは、裁判所が選任した破産管財人が処分・換金し、債権者に分配することになる財産のことです。

破産をすると、破産者は借金の返済義務から免れますが、逆に言うとお金を貸した債権者はお金を取り戻せなくなります。債権者側の損失を、国が補填してくれるわけでもありません。そのため、破産手続きを取ると、少しでも債権者の損失を埋められるよう、破産者が持っている財産のうち一定額以上のものを処分し、債権者に分配する仕組みが設けられています。

もっとも、自己破産は借金に困った人の経済的再建をはかる制度ですので、生活に必要な道具まで奪われ、人生が立ち行かなくなることはあってはなりません。そのため、東京地裁の場合、基本的には財産の種類毎に,20万円までの財産はそのまま持っていられます。これを「自由財産」と言います。

日常生活に使っている場合、パソコンもスマホもそのほかの家電や生活用品も、中古品になります。よほど新品同様か高性能、もしくは特殊な理由で付加価値がついていない限り、20万円以上の価値があるケースは少ないでしょう。そのため、ほとんどの日用品は手元に残せると考えてください。

パソコンやゲーム機は差し押さえされるのか?

自己破産をしても、原則として、パソコンやゲーム機が差し押さえられる(自由財産として認められず,破産財団に組み入れられる)可能性は低いと言えます。その理由は、先述した「中古として20万円以上になるケースは少ない」という点のほか、パソコンは破産法34条3項の「差し押さえ禁止財産」に当たると考えられるからです。

破産法34条3項は、民事執行法131条に準ずる形で差し押さえ禁止財産について規定していますが、パソコンは1号「生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具」、6号「業務に欠くことができない器具その他の物」などに当てはまると考えられます。

実際に、自己破産に際しても、裁判所に提出する書類を作成したり、弁護士と連絡を取ったりするなど、パソコンで行う作業は多岐にわたります。タブレットやスマートフォンなども、パソコンに準じる「生活に必要な道具」として扱われる可能性が高いでしょう。

また、趣味のゲーム機やゲームソフトなどは、差し押さえ禁止財産には当たりませんが、ほとんどの場合自由財産として手元に残るのでご安心ください。例外的に、高価品もしくは特殊なもので、中古品であっても高く売却できるものは処分対象となる可能性があります。例えば、未使用に近い高性能のゲーミングPCなどです。

自己破産でパソコンが処分対象となる可能性がある場合

基本的にパソコンは処分されませんが、例外的に、以下の場合は手放すことになる可能性があります。

(1)売却価格が20万円を超えるパソコン
(2)2台目以降のパソコン
(3)ローン返済中のパソコン

(1)売却価格が20万円を超えるパソコン

一般的なパソコンであれば気にすることはありませんが、高価なパソコンで、中古品として売却しても20万円以上の価値がある高機能製品であれば、破産財団に組みこまれ処分される可能性があります。

高機能のゲーミングPCなど、仕事や趣味のため、特に高機能なパソコンを持っている場合は注意が必要です。

(2) 2台目以降のパソコン

パソコンを複数台所有している場合、パソコンは1台あれば十分だと判断され、より財産価値の高いほうを引き上げられる可能性があります。

例えば、仕事用に一般的なパソコンを1台、趣味用に高機能なゲーミングPCを1台所有している場合、より高価なゲーミングPCが処分対象となる可能性があります。

もっとも、パソコンを複数台所有していても、財産価値が一定額を超える場合にのみ処分対象となるため、古いものや減価償却しているパソコンならば手元に残せる可能性が高いでしょう。

(3)ローン返済中のパソコン

パソコンをローンで購入し、現在も返済中の場合、「所有権留保特約」がついている場合は、自己破産するとパソコンを販売会社(もしくはローン会社)に引き上げられてしまう可能性があります。

「所有権留保特約」とは、ローンで購入した商品についていることがある特約です。ローンの返済中は購入物の所有権は販売会社またはローン会社にあると定められ、ローンを完済した時点で、初めて買った人のものになるという契約です。

所有権留保特約には担保の機能があり、買った人がローンを途中で支払えなくなった場合、会社は所有権に基づいて品物を引き上げることができます。自己破産するという通知が会社に行くと、今後はローンを約束通り支払えなくなることが確定するため、会社が品物を引き上げるのです。

もっとも、パソコンのような少額の割賦契約は、債権が放棄されて購入品がそのまま手元に残る可能性もあります。気になる場合は、まずは契約書を参照し、所有権留保特約の有無を確認しましょう。

(1)(2)の場合、パソコンを処分するのは破産管財人ですが、(3)の場合は販売会社またはローン会社が引き上げることになります。

クレジットカードで購入した家電や家具はどうなるのか

パソコンに限らず、家電や家具などをクレジットカードで購入した場合、自己破産をすることにより、可能性は高くないものの、カード会社に購入品を引き上げられることがあり得ます。

クレジットカードは、買い物代金を一時的にカード会社が立て替えてくれるサービスです。この際、買った物の所有権は、一時的にカード会社に留保されるのが通常です。その後、購入者がカード会社に利用料金を支払うと、買った物の所有権は購入者に移転します。

つまり、クレジットカードで買った家電や家具などが手元にあっても、支払いが完全に済むまでは、それらの品物はカード会社が所有していることになります。

自己破産をして支払い停止になると、カードの支払いが済んでいなかった品物については、カード会社が回収することが可能です。所有権が破産者以外の第三者に留保されている物は、破産手続とは別に自ら処分することができるからです。

とはいえ、一度利用して中古品となった家具や家電などは価値が下がりますし、取り付けるタイプの家具や家電であれば、取り外す費用も発生します。そのため、現実にはカード会社は所有権を放棄して、回収しないこともあるようです。この場合、破産者は買った物をそのまま使い続けることができます。

もっとも、自己破産の前にカードで高価な物を買っていた場合、引き上げられる可能性があることには注意してください。

同時廃止事件になった場合

自己破産が同時廃止となった場合、裁判所による財産の処分は行われず、所持している財産は全てそのまま使い続けることができます。

自己破産の手続には大きく分けて「管財事件」と「同時廃止」の2種類があり、裁判所が振り分けます。

(1)管財事件とは

「管財事件」は、財産がある人や、個人事業主、その他裁判所が詳しく調査する必要があると判断した事件向けの手続きです。破産管財人という破産手続きの専門家が選任され、財産の管理や処分、調査などを行います。

管財事件になった場合、財産は「破産財団」と「自由財産」の二つに分けられ、「破産財団」に入れられた財産は換価処分されて債権者に配当されます。破産者は、破産財団に入った財産を手放さなくてはなりません。

(2)同時廃止とは

「同時廃止」は、財産がなく、かつ、裁判所が詳しく調査する必要がないと判断された事件です。同時廃止の場合、破産管財人は選任されず、財産の処分も行われません。

裁判所は「破産手続開始決定」を出すと同時に、債権者に配当がされないことを示す「廃止決定」を出して、破産手続が終了します。そのため「同時廃止」と呼ばれています。

裁判所が同時廃止にしてくれたら、財産の処分はされないと安心してよいのです。また、同時廃止の場合は裁判所費用が2万円程度で、管財事件では最低でも20万円以上かかるので、コスト面でも負担が軽くなります。

日弁連の「2023年破産事件及び個人再生事件記録調査」では、自己破産事件全体の66.91%が同時廃止となっています。同時廃止になるか、管財事件になるかは重要なので、事前に弁護士に問い合わせて、どちらになるか見込みを尋ねられることをお勧めします。

財産が処分されるのはいつまで?

破産財団に組みこまれ処分されるのは、「破産手続開始決定」が出た時点で持っている財産が対象です。その後手に入れた財産は「新得財産」として、自由に所有したり、使用したりできます。

ボーナスのように、まとまった額の財産が入る予定があり、入手時期も決まっている場合は、あらかじめ弁護士と相談のうえ、自己破産するタイミングを選んだほうが良いでしょう。

裁判所に処分されたくない財産がある場合

中古品としての価格が20万円を超える財産で、どうしても手放したくない家電などの財産がある場合、手元に残すためにはいくつかの方法が考えられます。

(1)自由財産の拡張を申し立てる

20万円を超える財産でも、裁判所に「自由財産の拡張」を申し立て、認められれば、手元に残すことができます。高価なパソコンや特殊な自動車などは、仕事や生活のために必要不可欠であれば、自由財産の拡張が認められる可能性があります。

もっとも、自由財産の拡張が認められるかどうかは、裁判所によっても判断が異なります。単に「山奥の土地で、自動車が無いと生活に不便だから」と言った理由では認められにくいでしょう。個別具体的なケースで、自由財産の拡張が認められるかどうかは、弁護士に相談してください。

(2)家族や親族に適切な値段で買ってもらう

どうしても手放したくない財産は、家族や親族など親しい人に適切な価格で購入してもらい、今度はその人から借りるようにするといった処置は可能です。自己破産の効力は破産者本人のみに及び、家族や他人名義の財産には及ばないからです。

この場合、無償で譲ったり、不当に安い値段で売却したりすると、裁判所に財産隠しであると疑われる可能性があるので注意してください。必ず適正な価格で販売するようにし、領収書等の証拠になる書面を残しておきます。また、事前に弁護士に相談したうえで行ってください。

(3)自己破産以外の債務整理をする

「任意整理」や「個人再生」と言った自己破産以外の債務整理であれば、財産の処分は行われません。自己破産のように借金をゼロにすることはできませんが、財産を守りながら借金を減らすことが可能です。

・任意整理…債権者と弁護士が私的に話し合い、将来利息のカットやリスケジュールを交渉します。基本的に、借金元本の減額はできません。
・個人再生…裁判所で手続きして、借金総額を5分の1(最大10分の1)に大幅に減額します。住宅ローン中の自宅に住み続けながら借金を減額できる制度もあります。

自己破産すべきかどうかは弁護士に相談を

自己破産は借金の返済義務がなくなる強力な手続きですが、代わりに、一定額以上の財産が処分されてしまうというデメリットもあります。財産を守りながら借金を減額したい場合、任意整理や個人再生と言った他の債務整理で対応可能な場合があります。

ご自身にとってどの債務整理が最適な手段か、まずは弁護士に相談されたほうが良いでしょう。債務整理に関しては、近年では多くの法律事務所が無料で法律相談を行っており、複数事務所に相談しても問題はありません。ご自身にとっても最も納得できる、無理のないやり方で、借金問題を解決していきましょう。

 

 

この記事の監修者

弁護士 河東宗文
弁護士 河東宗文
中央大学大学院法学研究科⺠事法専攻博士前期課 程修了
前東京地方裁判所鑑定委員、東京簡易裁判所⺠事 調停委員
東京弁護士会公害環境特別委員会前委員⻑