ひととき融資は違法?問題点と借金問題への対処法

ひととき融資とは、性交渉を条件にした個人間のお金の貸し借りです。実質的にはヤミ金融であることが多く、犯罪やトラブルに巻き込まれる可能性が非常に高いため、女性・男性どちらも利用するべきではありません。ひととき融資の代表的な手口や成立する犯罪、民事上の責任、借金に困った際の解決方法についてまとめました。

ひととき融資とは

ひととき融資とは、個人間で性交渉を条件にお金を貸し借りすることです。多くの場合、SNSなどで、お金に困っている女性を募集し、実際に会って性交渉を行った上でお金を貸します。男女間でひとときの肉体関係を持つことが融資の条件のため、このような隠語で呼ばれています。

借入額や返済条件は当事者の合意によりますが、通常は利息をつけて返済を求められます。

個人間の融資自体は違法ではないため、一夜限りの仲と割り切ってお金を借りてしまう女性もいるようです。通常の金融機関や貸金業者からは借りられない人や、身近な人にはお金に困っていることがバレたくない人などが、ヤミ金より安全だと考えてひととき融資を利用することがあります。

しかし、お金を貸してくれた人が実質はヤミ金業者だったというケースも多く、トラブルや犯罪に巻き込まれるリスクが高いため、絶対に利用するべきではありません。

お金が借りられなかったり、借金が返せなかったりして困っている場合は、弁護士に相談しましょう。債務整理と言う法律にのっとった借金問題解決の手続きが存在します。危うい手段に頼らずに、借金問題を専門家と共に解決しましょう。

ひととき融資の手口

ひととき融資は、ほとんどの場合、インターネットを利用して行われます。SNSやネットの個人融資掲示板、出会い系サイトなどがよく用いられます。

男性が「お金を貸します」というハッシュタグをつけて借主を募集することもあれば、女性から「お金を貸してください」と投稿して貸主を募集するケースもあります。

お金を貸す側の人と借りる側の人がSNSのダイレクトメッセージ(DM)などを利用して実際に会い、肉体関係を持った上でお金を貸し付けるという流れです。

「個人が合意の上で性行為をして、お金を貸し借りするのであれば、問題ないのではないか」と考える方もいるでしょう。しかし、ひととき融資は様々な犯罪や違法行為に当たる可能性があるので、貸す側も借りる側も利用するべきではありません。

ひととき融資によって成立する犯罪

ひととき融資を行った場合、お金を貸す男性側は、様々な犯罪に該当する可能性があります。SNSでは女性からの誘いも見られますが、リスクを軽視して安易に誘いに乗らないようにしましょう。

以下、主に男性側が抵触する法律について解説します。

(1)貸金業法違反

貸金業を営むためには、国や都道府県から登録を受ける必要があります。無登録での貸金業は貸金業法3条1項、11条1項により禁止されています。無登録にもかかわらず、ひととき融資を繰り返し行うと、貸金業法違反になる可能性があります。違反した場合、10年以下の拘禁刑若しくは3,000万円以下の罰金に処し、またはこの両方が科せられます。

(2)出資法違反

ひととき融資は、性交渉だけではなく、違法に高額な金利が設定されるケースがあります。個人間融資の場合、出資法5条により、金利は年109.5%までと定められています。これを超える利息の契約をしたときは、5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金に処し、または両方が科せられます。

(3)不同意性交等罪・不同意わいせつ罪

例えば、借主が性行為の直前に「やはりこのような借金は良くない」と考えを変えて断ったのに、貸主が強引に行為に及んだ場合、不同意性交等罪が成立する可能性があります。また、性行為に至らなくとも、わいせつ目的で強引に体を触ったりすれば、不同意わいせつ罪が成立すると考えられます。

不同意性交等罪は刑法177条、不同意わいせつ罪は刑法176条に規定があります。不同意性交等罪は5年以上の有期拘禁刑、不同意わいせつ罪は6か月以上10年以下の拘禁刑が科せられます。どちらの罪も、未遂でも罪に問われます。

(4)脅迫罪・強要罪・恐喝罪

性行為以外に、貸主が借主の裸の写真を撮ったり、性交渉の動画を撮影したりして、「返済しないと写真や動画をネットにあげるぞ」と脅すと、脅迫罪が成立する可能性があります。脅迫罪は2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます(刑法222条)。

また、「写真や動画を流失されたくないなら、肉体関係を今後も続けろ」と言ったように、義務のない行為を強要した場合は強要罪となる可能性があります。強要罪は3年以下の懲役が科せられます(刑法223条)。

さらに、「ネットに流されたくないなら金を払え」などと金銭や財産を要求すれば、恐喝罪に当たる可能性があります。恐喝罪は10年以下の懲役が科せられます(刑法249条)。

(5)売春防止法違反・淫行勧誘罪

お金を借りるために性交渉に応じることを、売春とみなすことも可能です。売春防止法は、当事者を罰する規定はありませんが、融資のための性交渉を仲介もしくはあっせんした場合は、売春防止法違反に当たる可能性があります(売春防止法6条)。

売春のあっせんをした場合は、2年以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。売春を行う場所を提供した場合は3年以下の懲役または10万円以下の罰金、これらの行為を業として行った者には10年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

また、営利目的で、淫行(不特定の相手との性交渉)の常習がない女性を勧誘して性交渉を差せると、淫行勧誘罪が成立する可能性があります。3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます(刑法182条)。

(6)児童買春・ポルノ禁止法違反、各都道府県の青少年育成保護条例違反

借主の女性が18歳未満で、未成年であることを知りながらお金を貸与するために性交渉を行った場合、児童買春・ポルノ禁止法違反、各都道府県の青少年育成保護条例違反といった犯罪に問われる可能性があります。

児童買春は5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます(児童買春・ポルノ禁止法第4条)。例えば、東京都の青少年育成保護条例違反の場合、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。

ひととき融資によって発生する民事上の責任

ひととき融資は、民事上の責任が発生する可能性があります。性交渉を条件にお金を貸すことは「社会的妥当性のない契約」つまり公序良俗に反する行為として、契約が無効になる可能性があります(民法90条)。

また、ひととき融資という不法行為により借主の女性が精神的苦痛を負った場合は、貸主の男性が女性に対し損害賠償責任を負うリスクがあります(民法710条)。

ひととき融資が公序良俗違反の不法行為だとされた場合、借金の契約が無効になります。契約が無効となった場合、貸したお金の返還を求めることはできません(民法708条)。

ひととき融資で女性側が罪に問われることがあるか?

ひととき融資は、女性側は基本的には犯罪には該当しません。しかし、借りたお金を返済する意思がなく、踏み倒すつもりなのを黙って行うと、詐欺罪に問われる可能性があります。

ひととき融資は公序良俗に違反する不法行為として、契約が無効になるので、お金を貸した側は返還を請求できなくなります。この点を逆に利用して、最初から返済する意思がないのにお金を借りた場合、女性側が詐欺罪に問われるおそれがあります。詐欺罪は10年以下の拘禁刑が科せられます(刑法246条)。

ひととき融資を利用すべきではない理由

ひととき融資でお金の貸す側の男性は、単純な肉体関係目当てではなく、他の犯罪的な目的を持っているケースが多いのが特徴です。深刻な二次被害を受ける可能性が非常に高いため、ひととき融資を利用することはやめましょう。例えば、以下のような被害が考えられます。

(1)写真撮影や動画の撮影をされる

お金を借りる女性に対し、裸の写真の送信や、性交渉の動画を撮影することがあります。女性側は拒否をするとお金が借りられないと思い、応じることがあるようです。

また、小型カメラを用いて、女性に気づかれずに写真や動画の撮影を行う可能性もあるでしょう。

男性側はこれらの写真や動画を手に入れることで、女性側に更なる不当な要求をしてくることがあります。

(2)不当な要求をされる

代表的な事例としては以下が考えられます。

・法外な高金利を要求される
行為の前に約束した条件とは異なる、大幅な高金利での返済を求められることがあります。拒否をすれば写真や動画を流出させると脅します。

・再び肉体関係を要求してくる
借金の支払いができない場合、返済が遅れるのなら再び性交渉をするよう求めてくることがあります。その際、避妊具の使用を断られるなど、要求がエスカレートするおそれがあります。

(3)泣き寝入りの可能性がある

ひととき融資で貸主から被害を受けても、「性交渉を条件にしてお金を借りた自分が悪い」「警察に訴えれば家族や周りの人にバレてしまうかも」「写真や動画が流出すれば大変なことになる」などと考えて、泣き寝入りをしてしまうケースもあるでしょう。

そのため、深刻な二次被害を受けても、警察や周囲に話すことができず、一人で抱え込んでしまう可能性があります。

ひととき融資ではなく債務整理の方法の検討を

ひととき融資はヤミ金融とつながっていることが多く、深刻な被害を受けやすい借金方法です。借金に困っているのであれば、弁護士に相談して債務整理をされることを強くお勧めします。

債務整理とは、法律的に認められた借金問題解決のための手続きです。借金の減額やリスケジュール、免除などが可能です。複数の種類があり、ご自身の状況に合わせて選ぶことができます。

金融機関や消費者金融等からお金を借りられなくなっている場合、多重債務に陥っているケースが多いと考えられます。また、既に借金を期日までに返済できず、すでに督促状が来ているケースもあるでしょう。

弁護士に債務整理を依頼すると、以下のメリットがあります。

(1)複数の債務整理から自分に適した方法を選べる
(2)督促が止まる
(3)確実に手続きを進められる

(1)複数の債務整理から自分に適した方法を選べる

債務整理については、ネットに情報が数多く出ていますが、自分に適した方法を選ぶためには専門家のアドバイスを受けましょう。一般的に用いられている債務整理は以下の三つです。

①任意整理

裁判所を通さず、債権者と私的に話し合って借金の利息カットやリスケジュールを交渉します。本人が行うとお金を借りた側に不利な交渉になってしまうので、弁護士に依頼するのが一般的です。

任意整理は私的な話し合いなので、周囲にバレるリスクが少ないのがメリットです。勤め先や友人はもちろんのこと、希望すれば同居している家族にもバレることなく借金を減額できます。事前に弁護士に家族にバレたくないと伝えましょう。

また、友人などに個人的に借金をしている場合は、友人を手続きの対象から外すことも可能です。

その反面、任意整理では借金の元本は減額できず、借金の大幅カットは難しい手続きです。将来にわたって継続的な収入があり、借金額が比較的少ない人に向いています。

②個人再生

裁判所で手続きをして、借金の総額を5分の1程度(最大10分の1程度)に大幅にカットできます。

任意整理よりも大きく借金を減らせ、自己破産のように財産を処分される手続きもないため、借金額は大きいものの自己破産はしたくない人に向いています。個人再生も将来にわたって継続的な収入があることが必要です。

手続きをしたことが勤め先や友人に知られるおそれもほとんどありません。ただし、裁判所から通知が届くことや、世帯全体の家計簿を提出する必要があることなどから、同居の家族に隠したまま手続きをするのは難しいでしょう。

また、手続きにはお金を借りた相手全員が参加するため、特定の相手を除外することはできません。

③自己破産

裁判所で手続きをして、借金をゼロにします。その代わり、不動産など一定額以上の財産がある場合は、裁判所によって処分され債権者に配当されます。

借金額が大きい人や、高額の財産を持っていない人に向いています。また、収入が無い人でも可能な唯一の債務整理です。

個人再生と同様、自己破産したことが勤め先や友人に知られるおそれは低いです。

同居の家族に隠したまま手続きをするのは難しい点や、特定の相手を除外することができない点も個人再生と共通しています。

(2)督促が止まる

弁護士に債務整理を正式に依頼すると、債権者からの督促が止まります。これは、正式な受任契約ののち、弁護士が「受任通知」を各債権者に発するためです。この通知には、「以後、債権者と債務者が直接連絡をとることは控えてください」と記してあり、以降は弁護士を介してやりとりを行います。

(3)確実に手続きを進められる

債務整理は、制度上は本人だけでも手続きが可能です。しかし、正確な借金額の計算や書類作成など、やるべきことが数多く手間と時間がかかります。その上、法律に詳しくないと手続きに失敗するリスクがあります。債務整理が得意な弁護士に依頼することで、安全かつ確実に借金問題を解決することができるでしょう。

この記事の監修者

弁護士 河東宗文
弁護士 河東宗文
中央大学大学院法学研究科⺠事法専攻博士前期課 程修了
前東京地方裁判所鑑定委員、東京簡易裁判所⺠事 調停委員
東京弁護士会公害環境特別委員会前委員⻑