債務整理のデメリットとは 手続き別のデメリットまとめ
債務整理のデメリットについてまとめました。債務整理は主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの手続きがあり、共通したデメリットと、個別のデメリットがあります。債務整理に向いている人、債務整理以外の借金減額の手段、債務整理は家族や会社にバレるのか?といった点についても概説します。
目次
債務整理とは何を指すのか?

債務整理とは、返済が苦しくなった借金を法的な手続きにより整理し、借金問題の解決を図る方法で、借金の程度やお金を借りた債務者の状況によって複数の手段から選択可能です。
一般的によく行われる債務整理は以下の3つです。
【3つの債務整理の概要とポイント】
(1)任意整理
裁判所を通さず、弁護士が債権者と話し合って利息のカットや返済計画の見直しを行います。
・特定の債権者だけを対象とする
・希望すれば同居の家族にも内緒で手続きができる
債務者の状況に合わせた柔軟な手続きが可能です。他方、借金を大幅に減額することは原則として難しいでしょう。
(2)個人再生
裁判所を通した手続きで、借金を5分の1程度(最大10分の1程度)に大幅に減額します。
・減額後の借金は3~5年程度の分割払いで支払う
・財産を処分する手続きが無く、住宅ローンがついた家を残せる制度がある
債務整理の中で最も面倒で手間がかかる手続きと言われています。
(3)自己破産
裁判所を通した手続きで、借金がゼロになります。その代わりに、影響も大きい手続きです。
・一定額以上の財産は処分される
・手続き期間中は一部の職業は仕事ができなくなる
借金問題を完全に解決できる強力な手段ですが、デメリットをよく理解したうえで行う必要があります。
どの手続きが最良かは、法律の専門家と話し合って選ぶことをお勧めします。
債務整理は法律に基づいた制度ですが、悪用しようとする業者もいます。広告に怪しさを感じたら、運営元を確認するようにしてください。
債務整理のデメリット
債務整理共通のデメリットは、「信用情報機関の信用情報に傷がつく」ことです。また、それぞれの債務整理に固有のデメリットも存在します。以下に詳しく解説します。
【債務整理共通のデメリット】
どの債務整理であっても、手続きをとると一定期間、新たな借金をすることや、クレジットカードの作成・利用が難しくなります。
信用情報機関とは、個人のお金の貸し借りを記録し一定期間保管する企業のことを指します。銀行等の金融機関や貸金業者、信販会社、クレジットカード会社などは、国内に3つある信用情報機関のいずれか(もしくは複数)に加盟しています。
借金やクレジットカード作成などの審査の際、申し込みを受けた企業は信用情報機関の記録を参照して、契約するかどうか判断します。信用情報機関に「任意整理・個人再生・自己破産」の記録が残っていると、審査に落ちる可能性が高いのです。こうした融資に不利な情報を「事故情報」といい、事故情報が記載されることを「ブラックリスト入り」と言います。
事故情報は、5~7年程度経過すると削除され、以降は再び借金などができるようになります。
ブラックリスト入り中に難しくなること
・クレジットカードの新たな作成や利用・更新
・新たなローンや借金
・スマホなどの分割払い購入
・一部の賃貸住宅の契約(家賃保証会社が信販系だった場合)
・他人の借金の保証人になること
【任意整理のデメリット】
(1)借金の大幅な減額はできない
任意整理は、原則として借金元本は返済する必要があります。あくまで相手方との交渉による手続きなので、債権者が納得できる内容でないと合意に至りません。そのため、原則として借金元本は返済する必要があり、将来支払うべき利息のカットや、返済スケジュールの見直しが話し合いの中心になるでしょう。
(2)安定して継続した収入が必要
任意整理は、減額された借金を支払っていく手続きなので、将来にわたって継続した収入が必要です。任意整理が可能な目安としては、3~5年かけて分割払いすれば借金の元本を返済できることとされています。
一定額を返済に回せる収入があれば、パートやアルバイトなどの非正規雇用や、個人事業主でも手続きできます。
(3)交渉がうまくいかない可能性がある
任意整理は、任意の話し合いなので、交渉が決裂することがあります。あるいは、最初から債権者が交渉に応じないケースもあり得ます。経営が苦しい企業相手の場合、交渉が難航することがある点は注意が必要です。
(4)強制執行を停止できない
任意整理は私的な手続きのため、借金を滞納して給与の差し押さえなどの強制処分を受けている場合は、強制執行を止められません。この場合、公的な手続きである個人再生や自己破産であれば、強制執行をストップできます。
【個人再生のデメリット】
(1)保証人が一括請求を受ける
個人再生をすると、保証人のいる借金がある場合、保証人に一括請求が行きます。
個人再生は裁判所を通した手続きなので、「債権者平等の原則」が適用されます。これは、債権者は債権額に応じて平等に取り扱われなければならないというルールです。これにより、保証人のいる借金だけ手続きから除外することはできません。
(2)手続きが面倒で時間がかかる
個人再生は債務整理の中でも最も手続きに手間や時間がかかるとされています。
個人再生の申立てのためには、家計簿(家計収支表)を作成して提出するほか、さまざまな書類を作成、もしくは取り寄せて提出する必要があります。
特に、減額後の借金の返済計画である「再生計画案」は自分で考えて提出する必要があり、最低弁済額が間違っていないか、本当に支払い切れるかといった審査を裁判所が行います。
長い場合は手続き完了まで1年半かかることもあります。
(3)個人再生したことが官報に掲載される
個人再生手続を取ると、その事実と、申し立てた人の住所や氏名が官報に掲載されます。
もっとも、日常的に官報を読んでいる人は、信用情報機関や金融機関、一部の不動産業者などに限られます。ほとんどの人は、官報を読んだこともないでしょう。また、官報に記載された個人情報は検索できないよう配慮されています。そのため、官報から友人や家族に個人再生したことが知られてしまうおそれは少ないといえます。
(4)借金額を100万円以下には減額できない
個人再生は、借金を減らせる下限が100万円と定められています。つまり、借金の金額が100万円程度、もしくはそれ以下である場合は、借金が減らないので、あまり効果がありません。この場合、通常は任意整理か自己破産を選ぶことになるでしょう。
(5)ローン中やリース中の財産が引き上げられる可能性がある
個人再生は自己破産と違って、裁判所が財産を処分する手続きはありません。しかし、カーローン中もしくはカーリースで車を利用していた場合、個人再生をすると契約違反となって車が引き上げられることがあります。
カーローンの場合、多くの場合は「所有権留保」と言って、ローンを払い終えるまで信販会社やディーラーに車の所有権があります。そのため、ローン完済前に個人再生を行うと、車は引き上げられてしまいます。所有権留保の特約が付いているかどうか、契約書の内容を確認することをお勧めします。
カーリースの場合は、個人再生をすると解約になり、車はリース会社に引き上げられます。
また、個人再生には「住宅ローン特則」と言って、住宅ローン返済中のマイホームを残せる制度があります。しかし、住宅ローン特則を利用しなかった場合は、住宅は債権者に抵当権を実行され、手放すことになります。
【自己破産のデメリット】
(1)一定額以上の財産を処分される
一定額以上の財産がある状態で自己破産をすると、破産管財人が換価し債権者に配当します。「一定額」とは、裁判所にもよりますが、多くのケースでは換金して20万円以上になる財産を指します。
・合計して20万円以上になる預貯金
・不動産
・購入後まだ年数が浅い車や高級車
・高価な骨董や宝石、美術品等
こうしたもので、査定して20万円を超えているものは、原則として手放さなくてはなりません。
(2)保証人が一括請求を受ける
自己破産をすると、個人再生と同様に、保証人に一括請求が行きます。
自己破産にも、個人再生と同様に「債権者平等の原則」が適用されるので、保証人のいる借金だけ除外することはできません。
(3)自己破産したことが官報に掲載される
自己破産すると、その事実および、住所や氏名が官報に掲載されます。
もっとも、個人再生と同様に、官報から周囲に自己破産したことがバレることはほとんどないでしょう。
(4)手続期間中制限を受ける職種がある
弁護士や税理士などの士業、警備員、生命保険の募集人など、一部の職業については、自己破産手続き中は仕事をすることができなくなります。手続きが無事に終わり、免責が出れば制限は解除されます。
勤め先に頼んで配属先の変更が可能ならばよいのですが、柔軟な対応が難しい場合、手続きが終わるまで数か月間、仕事ができません。その場合、自己破産以外の手続きを検討したほうが良いでしょう。
(5)借金の原因がギャンブルや浪費だと手続きに失敗することがある
自己破産には「免責不許可事由」という、借金をゼロにする制度である免責が受けられなくなるケースが法律に列挙されています。借金の原因がギャンブルや浪費の場合、免責不許可事由に該当します。
もっとも、裁判所が詳しく調査をして、裁量により免責を認める「裁量免責」で、現実には多くの人がギャンブルや浪費による借金でも免責が認められています。
債務整理に向いているのはどんな人か
債務整理にはデメリットもありますが、借金が苦しく、負担を軽減することで人生を立て直したいと考える人には検討して頂きたい手段です。
特に、以下の2つの場合は、早急に専門家に相談されることをお勧めします。
(1)借金を別の企業からの借金で返済している
(2)2~3か月以上返済を遅延している
(1)借金を別の企業からの借金で返済している
企業からの借金を返済するために別の企業からお金を借りている場合、「多重債務」と言って、利息の支払いも増えて借金が雪ダルマ式に増えていきます。すでに多重債務に陥っている場合は、返済不可能になるのは時間の問題ですので、できるだけ早く専門家に問い合わせてください。
(2)2~3か月以上返済を遅延している
債務整理の最大のデメリットはブラックリスト入りすることですが、数か月借金の返済が滞ると、その時点で既にブラックリスト入りします。従って、デメリットをあまり気にせずに債務整理ができる状態とも言えます。
また、債務整理を正式に専門家に依頼すると督促がストップします。取り立てから解放されるためにも債務整理を検討しましょう。
まだ上記の状態ではなくとも、以下に当てはまるならば債務整理を検討したほうが良いでしょう。
・借金の返済のために生活費が足らない状況である
・返済しても主に利息の支払いにあてられ、元本がなかなか減らない
・完済までに長期間の支払いが必要である
・数か月ではないものの、遅延や延滞があって、督促を受けている
法律事務所の無料相談を利用し、債務整理をしたほうが良いか、行うならばどの方法が適切かを専門家と一緒に考えていきましょう。
借金を減額する3つの方法と仕組み
借金負担を軽減する方法として、債務整理のほかに、過払い金請求やローンの借り換えという選択肢もあります。「債務整理をしてブラックリスト入りするのは抵抗がある」という人は、他の手段で借金負担を軽くできないかについても、あわせて検討してみてください。
(1)債務整理
主に、任意整理・個人再生・自己破産といった手続きにより、借金問題の解決を目指します。
(2)過払い金請求
過払い金請求とは、過去にした借金のうち、利息制限法の上限よりも多く支払っていた利息を返還するよう業者に求める手続きです。
借金の利息を制限する法律には、「利息制限法」と「出資法」の2つがあります。2010年6月以前は、貸金業者やカード会社が「利息制限法を超える金利だが、出資法の範囲内である金利」でお金を貸すことがありました。これを「グレーゾーン金利」と言います。
過去にグレーゾーン金利でお金を借り、返済したことのある人は、過払い金が発生している可能性があります。過払い金がある場合、対象の業者に返還請求をすることで、お金が返ってきたり、借金負担を軽減したりすることができます。
なお、弁護士に債務整理を依頼すると、借金額の正確な算定の際に過払い金の有無も調査します。もちろん、「債務整理はしたくないが、過払い金の有無を確認したい」といった依頼も可能です。
(3)借り換え・おまとめローン
借り換えやおまとめローンとは、現在の借り入れよりも利息負担が少ないなど、有利に条件のローンに借り換えることです。
借り換えの場合、例えば、金利15%のカードローンから、銀行の金利10%のローンに変更することで、毎月の返済額や返済総額を軽減できる可能性があります。
おまとめローンは、複数社からの借り入れを一社にまとめることで、管理が楽になり、毎月の返済額を軽減できる可能性があります。
ただし、この方法は金融機関による審査があり、現在の借金や収入の状態によっては必ずしも審査を通過するとは限りません。とくにおまとめローンは審査が厳しい傾向があります。また、借金問題の根本的な解決にはつながらないことがあります。
債務整理は家族や会社にバレるのか?
債務整理のうち、「任意整理」は、家族や会社に知られる恐れが少ない手続きです。他方、「個人再生」や「自己破産」は、勤め先や友人に知られるおそれは低いものの、同居の家族にはバレる可能性が高いです。
・任意整理
任意整理は、弁護士による裁判外の私的な手続きのため、基本的に誰かに知られることはありません。家族が借金の連帯保証人になっていたり、勤め先から借金をしていたりする場合でも、これらの借金を整理対象から外すことで、バレずに手続きが可能です。
なお、同居の家族にバレずに任意整理をしたい場合は、事前に弁護士に希望を伝えておきましょう。事務所から届く封筒に法律事務所のものを使わないなど、家族に不審に思われないような配慮を行います。
・個人再生、自己破産
個人再生や自己破産の場合、家計を同一にする家族については収入を証明する書類を提出する必要があります。また、家計収支表(家計簿)もその世帯単位で記録して裁判所に提出しなくてはなりません。そのため、同居の家族にはバレる可能性が高いです。
しかし、同居していない家族や友人、勤め先等に関しては、その人たちから借金をしていなければ、バレる可能性はほとんどありません。
債務整理を考えているのであれば弁護士に相談を
任意整理・個人再生・自己破産の3つの手続きは、制度上は債務者のみでも行うことができますが、確実に借金問題を解決するためには、専門家に相談・依頼することが大切です。
任意整理を債務者が自分で行うと、お金を貸した相手方に強気に出られ、不利な交渉になってしまうことがあります。そもそも、相手が交渉に応じない可能性もあります。
個人再生や自己破産は、裁判所を通す手続きのため、様々な提出書類や手続き時のルールがあります。債務者本人がよく理解しないまま手続きを行うと、最悪の場合、手続きに失敗して借金の減額や免除が受けられなくなるおそれがあります。
これらの問題を回避し、確実に借金負担を軽減するには、専門家のサポートや助言が大切です。
弁護士費用については、積立制度など、無理なく支払えるよう相談に応じている事務所も多いので、まずは気軽に無料相談を利用されることをお勧めします。
この記事の監修者

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中央大学大学院法学研究科⺠事法専攻博士前期課 程修了
前東京地方裁判所鑑定委員、東京簡易裁判所⺠事 調停委員
東京弁護士会公害環境特別委員会前委員⻑


