自己破産は2度目でもできる?条件や注意点を解説!
自己破産は2度目でもできるのでしょうか?
破産法上、自己破産に回数制限はありません。ただし2度目以降の自己破産をするには、基本的に前回の自己破産から7年が経過している必要があります。
この記事では2度目の自己破産ができるのか、できるとすればその条件などをわかりやすくお伝えします。
以前に自己破産したことがあるけれど再度の自己破産を検討されている方はぜひ参考にしてください。
目次
2回目の自己破産でも免責は受けられる
一度自己破産して借金を免除してもらっても、また借金ができてしまうケースがあります。
そんなとき、自己破産が2回目でも免責を受けられるのでしょうか?
免責とは、借金などの負債を免除してもらう決定です。自己破産によって借金がなくなるのは免責の効果なので、自己破産するなら免責を受けられないと意味がありません。
結論的に、2回目以降の自己破産でも免責は受けられます。破産法を始めとする法律上、自己破産の回数自体に制限はないからです。理屈でいうと、3回でも4回でも自己破産できます。
2回目の自己破産の条件
2回目に自己破産を申し立てても、必ず免責を受けられるとは限りません。特に前回の自己破産から7年が経過していない場合には「免責不許可事由」になってしまうので要注意です。
免責不許可事由とは
免責不許可事由とは、該当すると免責を受けられなくなる一定の事情です。
以下のような項目に該当すると免責不許可事由が認められるので、免責を受けられない可能性があります。
- 浪費やギャンブルで借金をした
- FXや仮想通貨などの投機行為によって借金した
- 返済能力や返済意思がないのに返せるような素振りを見せて借り入れた
- 著しく不利な条件で借り入れをした
- わざと財産を毀損した
- 財産隠しをした
- 偏頗弁済とした
- 裁判所へ虚偽報告をした
- 破産管財人の業務に協力しなかった
- 前回の免責決定確定時からあらたに破産を申し立てるまで7年が経過していない
つまり、前回自己破産をして免責決定を受けた場合、そのタイミングから7年経っていないと2回目の自己破産をしても免責してもらえない可能性があるのです。
7年をカウントする方法
免責不許可事由の7年をカウントする場合、いつからいつまでの7年を数えるのか正確に把握しておきましょう。
始期は1回目の免責決定が確定したとき
7年を数え始める当初のタイミングは「1回目の自己破産の免責が確定したとき」です。免責決定が出てもすぐに確定するわけではありません。数週間程度はかかります。
正確に7年を数えるためには、前回の自己破産の免責決定日を調べる必要があります。
終期は2回目の自己破産の申立まで
7年の終期は「2回目の自己破産の申立日」です。破産開始手続き開始決定日ではないので、間違えないように注意しましょう。
まとめると、免責不許可事由にかからないようにするには、「前回の自己破産の免責許可決定の確定日」から「2回目の自己破産の申立日」までに7年空けないといけません。
裁量免責について
以上のように、前回の自己破産から7年が経過してなければ、基本的に免責不許可事由となってしまうので免責を受けにくくなります。
ただし免責不許可事由があるからといって、100%免責を受けられなくなるわけではありません。実際には「裁量免責」という方法で免責を受けられるケースが多数です。
裁量免責とは
裁量免責とは、免責不許可事由に該当する事情があっても裁判官の裁量で免責を認めることです。
たとえば浪費やギャンブルなどによって借金をしてしまった場合でも、それによってできた金額が少なかったり本人がしっかり反省していたりすると、裁量免責を認めてもらいやすくなります。
裁量免責してもらえた場合の効果は一般の免責決定とまったく同じで、借金返済義務もなくなります。
裁量免責してもらえるケースは多い
現実に裁量免責のハードルは高くはありません。毎年自己破産を申し立てた人のうち90%以上は免責を受けられています。
前回の自己破産から7年が経過していなくても、しっかり反省の態度を示して経済的に再生できる見込みを示したら、裁量免責してもらえる可能性があると理解しましょう。
7年が経過していても免責してもらいにくいケースとは
一方、前回の自己破産から7年が経過していても免責してもらいにくいケースがあります。
それは、前回と同じ免責不許可事由がある場合です。
たとえば1回目にギャンブルが原因で借金ができてしまい、自己破産したとしましょう。1回目に裁量免責してもらったのは良いものの、また同じようにギャンブルで借金を作ってしまった場合が問題です。
このように前回と同じ免責不許可事由がある場合、2回目の自己破産で裁量免責を受けるのは難しくなります。裁判所からしてみると「反省していない」としか考えられないからです。
前回の自己破産と同じ免責不許可事由があって2回目に自己破産を申し立てようとしている方は自己破産に失敗してしまうリスクが高いので、事前に慎重に検討すべきです。
2回目の自己破産における注意点
2回目の自己破産では、免責不許可事由以外にも注意しなければならない点があります。
管財事件になる可能性が高い
2回目の自己破産の場合、管財事件になる可能性が高いことです。
管財事件とは、破産管財人が選任される複雑な破産手続きで、期間も長くかかり費用も高額になります。破産者自身も債権者集会に何度も出席しなければならなので、重い負担がかかります。
とくに問題になりやすいのが「管財予納金」という費用です。管財予納金とは、破産者が管財人に支払わねばならない費用をいいます。管財予納金の金額は最低でも20万円なので、自己破産が管財事件になるとそれだけで破産にかかる費用が20万円以上増額されてしまうのです。
管財人による調査や判断も厳しくなる
自己破産が2回目になると、管財人による調査や判断も厳しくなりがちです。
1回目の自己破産時にも増して管財人の業務に誠実に協力し、慎重に対応する必要があるでしょう。
2回目の自己破産が認められなかった場合どうすべきか?
もしも2回目の自己破産が認められなかった場合、どのように対応すれば良いのでしょうか?
この場合、任意整理や個人再生などの別の債務整理で続きによって対応しましょう。
任意整理とは、各債権者と個別に交渉して借金の返済額や分割回数などを決め直す手続きです。借金の利息をカットしてもらえるので借金の総返済額が減り、支払が楽になるケースが多数です。
個人再生は裁判所へ申立をして借金を大幅に減額してもらえる手続きです。元本まで減額してもらえるので、任意整理以上に借金を減らすことができます。
任意整理にも個人再生にも免責不許可事由や回数制限はありません。
減額してもらえれば借金を返せる方の場合、任意整理や個人再生で解決すると良いでしょう。
2回目の自己破産は弁護士に相談した方が良い
2回目に自己破産を検討しているなら、弁護士へ相談するようおすすめします。
自己破産の手続きは非常に複雑で必要書類も多く、自分一人で対応するのは難しいからです。まして2回目の場合、管財事件になる可能性も高まります。
管財人の質問や照会事項にきちんと対応しなければ、免責を受けられない可能性が高くなってしまいます。万全を期するためにも、2度目以降の自己破産は弁護士に相談すべきといえるでしょう。どうしても自己破産ができない場合、弁護士が任意整理や個人再生の手続きにも対応してくれます。
無料相談を受け付けている弁護士事務所も多いので、まずは借金問題に詳しい弁護士事務所の相談サービスを利用してみてください。
この記事の監修者
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中央大学大学院法学研究科⺠事法専攻博士前期課 程修了
前東京地方裁判所鑑定委員、東京簡易裁判所⺠事 調停委員
東京弁護士会公害環境特別委員会前委員⻑