過払い金返還請求の時効はいつ?期限を過ぎても請求できるケースとは?

過払い金の時効についてまとめました。過払い金請求権は原則として10年で時効にかかりますが、2020年4月の民法改正の前に完済したか、後に完済したかでも異なってきます。
時効を迎えた過払い金は原則として請求できませんが、例外的に請求できるケースがあります。その他、時効が間近に迫っている場合の対処方法や、貸金業者が倒産していた場合についても解説します。

過払い金の時効

過払い金は、原則として完済した日から10年が経過すると時効にかかります。ただし、2020年4月1日の民法改正以降に完済した場合は、過払い金が請求できることを知った時から5年で時効にかかります。もちろん、まだ返済中の場合は時効にはなりません。

過払い金とは、利息制限法に定められた上限利率よりも払いすぎてしまった利息のことを言い、過払い金を求める権利のことを「過払い金請求権」と言います。

過払い金請求権は、他の債権と同じように時効にかかります(民法166条)。ただし、2020年4月に民法の改正があったので、【完済した日が2020年3月31日以前か、4月1日以降か】で時効の考え方が違ってきます。

【1.完済した日が2020年3月31日以前】

完済した日から10年後に時効が成立します。

例えば、2017年1月31日に借金を完済した場合、2027年1月31日に時効が成立するため、過払い金請求が可能です。

しかし、2013年6月30日に借金を完済した場合、2023年6月30日にすでに時効が成立してしまっているため、過払い金請求は難しいでしょう。ただし、この場合でも請求ができるケースがあります。詳しくは後述します。

【2.完済した日が2020年4月1日以降】

「完済した日から10年」で時効が発生しますが、新たに「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年」で時効が発生することになりました。

「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年」とは、過払い金を請求できると知った時から5年ということです。例えば、「過払い金があるかないか確認しよう」と金融機関に取引履歴の開示請求を行い、過払い金があると判明した場合は、その日から5年で時効になります。

例えば、2020年4月30日に過払い金があることを知った場合、2025年4月30日に時効が成立します。

改正後の民法の時効期間を過払い金請求にどう適用するかについては争いもあります。2025年4月1日以降は、相手方の金融機関が「その過払い金請求権は5年の消滅時効にかかっている」と裁判で主張するケースが増えると予想されます。民法改正からある程度の年月が経って、判例が蓄積されるまでは、金融機関も様々な主張をして、自己に有利な判決を勝ち取ろうとするでしょう。

短いほうの5年の時効期間が適用されるケースであっても、2025年4月1日までは時効が完成することはありませんから、それまでに過払い金請求を行ったほうがスムーズに話が進むでしょう。心当たりがある場合は、早めに過払い金の有無を調査して請求することをお勧めします。

過払い金請求の時効が切れていた場合でも請求できるケース

過払い金の時効期間がすでに経過している場合でも、同じ業者から借り入れと返済を繰り返していた場合や、相手方が不法行為をしていた場合は過払い金が請求できることがあります。

【1.一連の取引と認められる場合】

過払い金の時効が成立しているとみられるケースでも、同じ業者からまた借り入れを行っている場合は、「一連の取引」となり、過払い金請求が認められるケースがあります。

例えば、2013年5月31日に完済して、3か月後の2013年8月31日に再び借り入れを行い、2015年8月31日に完済した場合を考えてみましょう。

借入先が違う業者だった場合のように、一連の取引ではない場合は、2013年5月31日に完済した借金の時効は2023年5月31日に完成してしまっています。よって過払い金の返還請求はできません。

しかし、相手先が同じで、全体が一連の取引として認められるケースの場合、時効期間が2023年5月31日ではなく、2025年8月31日になる可能性があるのです。

特に、同じクレジットカードでキャッシングを定期的に繰り返していたようなケースでは、一連の取引として認められやすくなります。

しかし、取引が一連か、分断があったかに関しては、相手方の金融機関も真剣に争ってきます。途中で解約や契約の更新があったかどうかなどもポイントになってきます。

取引が一連か分断かは、法律的な判断が必要になり、過払い金請求者に有利な結果を得るためには、法律家の視点や弁論、アドバイスが欠かせません。また、一連となるか分断となるかで過払い金の金額が大きく異なってくる可能性があります。そのため、過払い金を請求する前に弁護士に依頼することを強くお勧めします。

【2.相手方に不法行為があった場合】

貸金業者が返済を督促する際に暴力や脅迫などの不法行為をしていた場合、時効は「過払い金の発生を知った時から3年」となります。暴力や脅迫以外にも、以下の行為をしていた場合は不法行為として過払い金が請求できる可能性があります。

  • 毎日電話をかける
  • 嫌がらせをする
  • 3人以上での訪問
  • 夜21時から朝8時まで深夜~早朝の時間帯に電話したり、訪問したりして督促を行う
  • 法的根拠のない請求

※法的根拠のない請求とは、相手方が過払い金の存在を知っており、これにより借金が相殺されてすでに完済されている状態でも請求を行った場合などが当てはまります。

不法行為についても、これに基づいて時効の期限後に過払い金請求を行うためには専門家の判断と助言が必要です。心当たりがある場合は事前に必ず弁護士に相談しましょう。

※時効の援用とは

時効は一定の期間を過ぎただけではなく、相手方が「時効の利益を受けます」という意思表示をして初めて効果が発生します。これを時効の援用といいます。

例えば、個人のお金の貸し借りで、借金返済の時効期間が過ぎていても、お金を借りた側が「返すよ」と言えば、時効は成立しません。

しかし、相手方が消費者金融などの金融機関で、時効の対象が過払い金請求権の場合は、相手方が時効を援用しないということはまず考えられません。そのため、相手が時効の援用をしない可能性を狙って、時効期間を過ぎた後に過払い金を請求するのは、難しいと言えます。

時効が間近に迫っている場合の対処方法

過払い金の時効が迫っているときは、「催告」により過払い金の時効を一時的にストップできます。また、相手方が支払いに応じない場合は「裁判上の請求」を行い、勝訴すれば完全にリセットすることができます。

【1.催告】

過払い金請求の相手方の金融機関等に「今までに返済した借金につき、過払い金が〇〇円発生しているので、返金してください」という趣旨の文書を送付します。これにより、時効の完成が6ヵ月間ストップします。

【民法150条 催告による時効の完成猶予】
催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。

催告は本来、形式が法律で定められておらず、口頭でも効果があります。しかし、「確実に催告をした」という証拠を残しておかないと、後で言った言わないと争いになることがあります。そのため、内容証明郵便という郵便局のサービスを利用するのが一般的です。

内容証明郵便は、「いつ、どのような内容の文書を、誰から誰に対して出したか」ということを、差出人および差出郵便局において謄本を保管することで証明するサービスです。

※催告時の注意点

①正確な過払い金の金額を算出する必要がある

請求する過払い金の金額が間違っていると、相手方はそれを理由に支払いを拒むことがあります。そのため、事前に調査して正しい過払い金の額を算出する必要があります。

世の中には過払い金を計算できる無料のソフトも出回っていますし、単純な事例であれば計算自体は難しくはありませんが、正確を期したい場合や、借り入れと返済を繰り返しているなど複雑なケースの場合は弁護士に依頼したほうが確実です。

過払い金の総額が多ければ多いほど、弁護士を通したほうがより満額に近い過払い金を回収でき、弁護士費用を差し引いてもメリットが大きいといえます。

②何回催告しても時効をストップできるのは最初の1度だけ

催告による時効期間の猶予は、最初の1度だけ効果があり、相手が過払い金を支払わないからと繰り返し催告を行ってもそれ以上時効が伸びることはありません。

【2. 裁判上の請求等】

催告をしたのに相手が支払いに応じなかった場合、過払い金返還請求訴訟を裁判所に申し立てることで、その裁判手続きが終了するまでの間は時効の完成が猶予されます(民法147条)。

そして、確定判決または確定判決と同一の効力を有するもの(裁判上の和解調書など)によって権利が確定したときは、手続き終了の時点で時効が完全にリセットされ、また新たにスタートします。

貸金業者が倒産していた場合はどうなる?

時効が成立してなくとも、相手方の貸金業者等がすでに倒産していた場合は、過払い金を取り戻すことができません。

2006年から2010年にかけての判例や、法改正の動きにより、過払い金の請求ができるようになると、多くの過払い金請求が行われました。特にサラ金や消費者金融と呼ばれる貸金業者の中には、倒産する企業も現れました。大手消費者金融の倒産で有名なのが「武富士」です。

武富士や、他の中小の消費者金融でお金を借りていて、相手企業が倒産してから過払い金を取り返そうと思っても、取り返すのは難しいでしょう。

相手方企業の破産時に、一定のタイミングに間に合えば、過払い金債権を持っている人は、債権を届け出ることで、いくらかの配当を受けられる可能性があります。しかし、配当額はわずかなものであることがほとんどです。

また、倒産していなくとも、経営が苦しいために思うほど過払い金が回収できないケースがあります。昨今はコロナ禍や円安、物価高など目まぐるしく世の中の状況が変化しており、大手であってもいつ経営が苦しくなるかわからないので、請求は早めに行ったほうが良いでしょう。

もっとも、「相手方企業が無くなってしまった」と思っても、実は他の企業に吸収合併されているケースがあり、その場合は合併先の企業に過払い金請求できる可能性があります。諦めずに、まずはご自身の過払い金の有無を調査されることをお勧めします。

いつ完済したか、記憶や証拠がなくても過払い金請求できる?

「消費者金融から借金をして、まだ完済した日から10年経っていないと思うけど、具体的に何月何日に最後に返済したか覚えていない、レシートも残っていない」という場合でも正確な過払い金の額を調査して請求することは可能です。

もっとも簡単なのは、弁護士に相談して過払い金の有無の調査を依頼することですが、まずご自身で確認したいという場合、以下の方法があります。

(1)相手方企業に問い合わせる

消費者金融などの金融機関は顧客との取引履歴を自社内に保管しており、顧客からの開示請求があれば応じる法律上の義務があります。

確認方法相手方企業のホームページ等に問い合わせ先が書いてありますので、そこから電話やメール等で取引履歴を開示してほしいと申し込みます。問い合わせの理由を聞かれた場合、過払い金請求を考えているとは言わず、単に取引履歴を確認したいとだけ答えましょう。

企業によっては、この時点で過払い金の減額交渉をしてくるケースがありますが、現実に過払い金がいくらあるか判明する前に相手と交渉するのは得策ではありません。まず、取引履歴を手に入れてから話がしたいと答えましょう。

取引履歴が手に入ったら、弁護士の団体である「名古屋消費者信用問題研究会(http://kabarai.net/index.html)」のサイトなど、信頼性の高いホームページで過払い利息の計算ソフトを入手して計算します。

(2)信用情報機関に問い合わせる

相手方企業の名前を正確に覚えていない場合や、相手方企業が吸収合併を繰り返していて現在の状況が不明である場合などは、信用情報機関に問い合わせることで過払い金の有無を算出できます。

信用情報機関は、個人の借金の履歴を記録し保管する組織で、日本に3つあり、日本の金融機関はこの3つのいずれかに加盟しています。こちらも情報開示請求を行えば、手数料1,000円程度で開示に応じてくれます。

【信用情報機関3社】

  • CIC(シー・アイ・シー)
  • JICC(日本信用情報機構)
  • KSC(全国銀行個人信用情報センター)

この記事の監修者

弁護士 河東宗文
弁護士 河東宗文
中央大学大学院法学研究科⺠事法専攻博士前期課 程修了
前東京地方裁判所鑑定委員、東京簡易裁判所⺠事 調停委員
東京弁護士会公害環境特別委員会前委員⻑