自己破産で資格制限が解除されるのはいつ?復権について解説

自己破産でいったんは資格制限されても、一定の要件を満たせば制限が解除されます。
制限解除を法的に「復権(ふっけん)」といいます。

自己破産するときには「いつ資格制限が解けるのだろう?」と不安になる方も多いでしょう。復権について正しい知識を持っておくべきです。

今回は自己破産で資格制限が解除される時期や方法について解説します。これから自己破産を行おうとしている方はぜひ参考にしてみてください。

自己破産における復権とは

まずは自己破産における復権とはどういったことなのか、どのような制限が解除されるのかを確認しましょう。

自己破産をすると制限を受ける

自己破産をすると、破産者は破産手続開始決定とともに以下のような制限を受けます。

居住場所の制限

破産手続きが管財事件になった場合、破産者の居住場所が制限されます。引っ越しできなくなるわけではありませんが、裁判所の許可が必要な状態です。
同様に、長期にわたって家を空ける場合(旅行や出張など)にも裁判所の許可を得なければなりません。

郵便物の転送

破産手続きが管財事件になった場合には、破産者宛の郵便物が破産管財人宛に転送されるようになり、破産者本人が直接受け取れなくなってしまいます。
このようにして「通信の秘密」が制限されます。

資格制限

資格制限とは、一定の職業や資格が制限されてできなくなることを意味します。
たとえば以下のような資格が制限対象になっています。

  • 警備員
  • 生命保険の外交員(任意取消)
  • 弁護士、司法書士、税理士などの士業
  • 質屋、貸金業
  • 卸売業者
  • 調教師、騎手
  • 遺言執行者
  • 成年後見人、保佐人、補助人

資格制限を受ける職種の場合、破産手続き中はその資格を使った活動ができません。ただし、保険外交員は、資格を取り消される可能性がありますが、取り消されなければ仕事を続けることは可能です。
資格制限は同時廃止でも管財事件でも適用されるので、すべての破産者にとって重要な問題といえます。

復権すると制限が解除される

破産者に課される制限のうち、居住場所の制限と郵便物の転送は破産手続きが終了すると自然に解除されます。破産者が特別な手続きをとる必要はありません。

一方、資格制限については自然に消滅するわけではないので、制限を解除する制度が必要となってきます。その解除するための制度が「復権(ふっけん)」です。

復権の種類

自己破産における復権には「当然復権」と「申立による復権」の2種類があります。それぞれについてみてみましょう。

当然復権

当然復権とは、該当する場合に自然に復権することです。
以下のような状態になると、自然に復権して資格制限が解除されます。破産者が特に何かの手続きをとる必要はありません。

免責許可決定の確定

自己破産を申し立てて免責許可決定が出て確定すると、破産者は当然に復権します。
もっとも多い復権のパターンです。

同意廃止決定の確定

破産手続きが債権者全員の同意によって廃止された場合や同意しない債権者がいても十分な担保の提供があった場合には「同意廃止」という方法で破産手続きが終結します。
この場合にも破産者は自然に復権して資格制限が解除されます。

再生計画認可決定の確定

個人再生を申し立てて再生計画認可決定が降りた場合にも当然復権が起こり、資格制限は解除されます。
破産手続開始決定後に詐欺破産罪で有罪の確定判決を受けずに10年が経過した
破産手続開始決定後、詐欺破産罪によって有罪の確定判決を受けないまま10年が経過すると、破産者は当然に復権して資格制限が解除されます。詐欺破産罪とは、債権者を害する目的で財産を隠したり壊したり処分したりした場合に成立する犯罪です。

免責許可決定が出なかった場合でも、詐欺破産罪で有罪にならずに10年が経過したら当然に復権するという意味です。

申立てによる復権(裁判による復権)

当然復権の要件に該当しない場合でも、以下の2つの要件を満たせば破産者の申立てによって復権してもらえます。

破産者が債権者に対する債務を全部弁済した

破産者が裁判による復権を受けるには、まずはすべての債権者に対する借金や負債を弁済しなければなりません。
支払いができなければ裁判による復権は認められません。

破産者が復権を申し立てた

債務をすべて弁済しても、自然に復権するわけではありません。
破産者が裁判所で復権の申立てをして復権を決定してもらう必要があります。

復権までの期間

破産者が制限を受けてから復権するまでの期間は、復権の種類や方法によって異なります。
もっとも多い復権方法は「免責許可決定の確定」による復権なので、まずはこちらの期間をみてみましょう。

同時廃止の場合

同時廃止の場合、復権までの期間は短期です。破産手続開始決定時から免責決定が確定するまでのおよそ2~3か月間、資格制限を受けると考えましょう。

管財事件の場合

管財事件の場合、復権までの期間は多少長くなります。破産手続開始決定時から免責決定付が確定するまで、だいたい半年~10か月程度かかるからです。
その間は資格制限を受けるものと考えておきましょう。

免責許可決定以外の復権理由の場合

免責許可決定以外の復権理由の場合、復権までの期間はケースバイケースです。
同意廃止の場合には債務を弁済してからしばらくしてからとなりますし、再生手続認可決定の場合には個人再生を申し立ててから半年~8か月程度後になります。
詐欺破産罪に該当せず当然復権する場合には破産手続開始決定から10年後です。

一般的には免責決定の確定によって復権するケースがほとんどなので「破産手続開始決定後3~6か月程度」と考えておくと良いでしょう。

復権するとどうなるのか?

破産者が復権すると具体的にどのような効果があるのか、ご説明します。

復権の効果

復権すると、資格制限が解除されるので、資格を使った仕事をできるようになります。
たとえば宅建士の方は資格制限の解除によって宅建士としての仕事ができるようになりますし、警備員の方は警備員としてはたらけるようになります。
また資格制限中は制限資格を取得できませんが、復権すると新たに対象資格を取得できます。

復権を証明する方法

資格制限を受ける業種に就職する際には「復権した事実」や「資格制限を受けていない事実」を証明しなければならないときがあります。
復権を証明するにはどのようにすれば良いのでしょうか?

復権を証明しなければならない場合、本籍地のある市区町村役場へ「身分証明書」を申請しましょう。身分証明書には以下のようなことが書いてあります。

  • 後見登記の通知を受けていないこと
  • 破産宣告や破産手続開始決定の通知を受けていないこと
  • 禁治産や準禁治産の通知を受けていないこと

これにより、資格制限を受けていない事実を証明できるので、警備員や保険外交員などの就職の際に使えます。

復権後の信用情報

復権について、1つ注意点があります。
復権したからといって、信用情報が回復するわけではありません。
信用情報とは、個人のローンやクレジットカード等に関する利用履歴の情報です。これまでの借り入れ状況、滞納情報や破産手続きに関する情報などが記載されています。
滞納や破産などのネガティブな情報が登録されると、その間はローンやクレジットの審査に通りません。

自己破産を申し立てると、復権してもしなくても5年~10年程度、信用情報に破産情報が登録されてしまいます。その間は自分名義でローンやクレジット、キャッシングなどを利用できないと考えましょう。

たとえ免責を受けて資格制限が解除されても、その後5年程度は借金や分割払いができない可能性が高くなります。

まとめ

自己破産で制限される職業は一部です。また免責許可決定が出れば復権するので、資格制限は解除されます。借金返済が難しければ、資格制限を過度におそれずにまずは専門家に相談してみましょう。

この記事の監修者

弁護士 河東宗文
弁護士 河東宗文
中央大学大学院法学研究科⺠事法専攻博士前期課 程修了
前東京地方裁判所鑑定委員、東京簡易裁判所⺠事 調停委員
東京弁護士会公害環境特別委員会前委員⻑