自己破産できない、失敗するケースとは?対処方法も解説

自己破産しようと思っても、できないケースや失敗するケースが存在します。
自己破産するのに特別な資格は要りませんが、一定の条件を満たさないと手続きを開始してもらえなかったり「免責」が認められなかったりするからです。免責されなければ借金はなくなりません。

自己破産を申し立てる前に「どういった場合に自己破産できないのか」正しく知っておきましょう。

今回は自己破産できない、失敗するケースについて解説します。借金返済が苦しくお困りの場合、ぜひ参考にしてみてください。

自己破産できない、失敗する理由

自己破産できない、失敗する理由としてよくあるのが以下の4つです。順番にみていきましょう。

1.支払不能になっていない

1つ目は「支払不能」の条件を満たさない場合です。
自己破産するには「支払不能」という条件を満たさねばなりません。支払不能でないと、破産手続開始決定をしてもらえないのです。
支払不能とは、収支状況を客観的にみて今後支払いを継続していけない状態です。つまり収入に対して支出や返済額が明らかに多く、返済していける見込みがなければ支払不能となります。

一方、収入から支出を引いて何とか自力で返済できそうなら支払不能にはなりません。

支払不能の具体例

たとえば月々の給与収入が30万円、生活費が15万円、借金返済額が5万円の方の場合、支払不能の要件を満たしません。そのまま継続して支払っていけるからです。

反対に、月々の給与収入が15万円、生活費が13万円、借金返済額が10万円の方の場合、支払不能の要件を満たすと考えられます。このままでは返済額が大きく家計が赤字になっていて、支払いを継続していけないからです。

2.重大な免責不許可事由がある

自己破産できない状況として2つ目に「重大な免責不許可事由がある場合」が挙げられます。
免責不許可事由とは、該当すると免責を受けられない事情です。免責とは、借金などの負債の支払義務を免除する裁判所の決定です。免責を受けられなければ借金が免除されないので、全額そのまま残ってしまいます。それでは明らかに自己破産に失敗したといえるでしょう。

免責不許可事由があると免責されず、自己破産しても借金がなくならない可能性があるのです。

免責不許可事由の具体例
  • 浪費やギャンブル
  • 投機的な行為
  • 返済能力も意思もないのに支払うといって騙してお金を借りた
  • 債権者を害するためにあえて不利な借り入れをする
  • クレジットカードの現金化
  • 7年以内に免責を受けている
  • 財産隠し
  • 債権者隠し(偏頗弁済)
  • 裁判所や管財人に協力しない、虚偽報告をする
裁量免責について

免責不許可事由があるからといって、すべてのケースで免責を受けられないとは限りません。裁判所が「裁量免責」してくれれば免責されます。
裁量免責とは、免責不許可事由に該当する場合でも全体状況をみて裁判所が免責を許可することです。
浪費やギャンブル、投資などをしていても、多くのケースで裁量免責を受けられます。
裁量免責されず本当に自己破産できないのは、非常に悪質な場合や同じ原因で自己破産を繰り返している場合などに限られるでしょう。

実際に裁量免責を受けられるかどうかについては個別的な判断が必要です。浪費やギャンブルなどをしていて自己破産できるかどうか不安がある方は、一度専門家へ相談してみるようおすすめします。

3.予納金を用意できない

3つ目によくある「自己破産できない理由」は「予納金を用意できない」というものです。
自己破産が管財事件になると、最低20万円程度の管財予納金が必要です。申立時に一括払いしなければならないケースも少なくありません。
ただ20万円は大金です。手元に資金がなく用意できない方も多いでしょう。その場合、自己破産はできなくなってしまいます。

なお東京地方裁判所など、予納金を分割払いできる裁判所もあり、そういったエリアであれば、予納金を支払いやすいと考えられます。

自己破産しない方が良い場合

自己破産しない方が良い場合もあります。具体的にみていきましょう。

1.失いたくない財産がある

家や高額な預貯金、子どものための学資保険などの「失いたくない財産」がある場合には、自己破産はおすすめではありません。自己破産すると、生活に必要な最低限を超える財産がすべて失われるからです。
財産がなくならない個人再生や任意整理を利用する方が良いでしょう。

2.近々大きなお金が入ってくる

近々大きなお金が入ってくる場合にも自己破産をおすすめしません。たとえば遺産相続が確定していて今後遺産が入ってくる場合、交通事故などの損害賠償請求権を得ている場合、退職金の振込を控えている場合などです。
自己破産するとこういったお金が債権者への配当に回されて、手元に入ってこなくなってしまいます。それよりは任意整理や個人再生で分割払いを行い、手元にお金を残した方が良いでしょう。

3.職業制限を受ける

自己破産には資格制限があります。手続き中は警備員や生命保険外交員、宅建士や司法書士などの一部の資格を使った仕事ができなくなってしまうのです。
資格制限の対象となる職業の方には基本的に自己破産をおすすめしません。手続き中、仕事ができなくなってしまう可能性が高いからです。
ただし休職できる方、手続き中は別の仕事ができる方などの場合には制限対象になる仕事をしていても自己破産できるでしょう。

4.借金が少額で返済見込みがある

借金が少額で、苦しいけれども何とか返済できそうであれば、あまり自己破産はおすすめではありません。場合によっては支払不能の条件を満たさない場合もあります。
ただし生活保護を受けている場合など、支払い能力が極端に低い場合には、借金が20万円程度でも自己破産できます。
借金が少額で自己破産できるか迷ったときには、自己判断せずに弁護士へ相談しましょう。

5.保証人に迷惑をかけたくない

保証人がついている借金が合って迷惑をかけたくない場合にも自己破産はおすすめではありません。保証人がいる状態で自己破産すると、保証人に一括請求が行われて多大な迷惑をかけてしまうからです。

ただし保証人と話ができて、保証人が返済に納得する場合や一緒に破産する場合などには自己破産してもかまいません。

自己破産が許可されなかった場合、どういう対処をすべきか?

自己破産できない場合、免責不許可になった場合などには、別の債務整理方法を検討しましょう。自己破産以外の債務整理には任意整理と個人再生があります。

1.任意整理する

任意整理は債権者と交渉をして主に利息をカットし、借金返済額を減らしてもらう手続きです。任意整理をすると合意後の利息がカットされるので、支払金額が減ります。
財産も失われませんし、免責不許可事由や資格制限もありません。
支払いが可能な場合も利用できるので、収入の高い方や借金が少額な方にもおすすめです。

2.個人再生する

個人再生は裁判所で再生計画案を認可してもらい、借金の返済額を大幅に減額してもらう手続きです。個人再生をすると、借金を元本ごと減額してもらえます。
財産はなくなりませんし、免責不許可事由に該当する制度もなく資格制限もありません。
住宅ローンつきの家を守るための「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」という制度も用意されています。
住宅ローンの返済が苦しい場合には特におすすめできる手続きです。

まとめ

自己破産できないケースはさほど多くはありません。万が一できないとしても、任意整理や個人再生によって解決できるケースがほとんどです。自分では自己破産できるかどうかわからない場合、借金問題に熱心に取り組んでいる弁護士などの専門家へ相談してみましょう。

この記事の監修者

弁護士 河東宗文
弁護士 河東宗文
中央大学大学院法学研究科⺠事法専攻博士前期課 程修了
前東京地方裁判所鑑定委員、東京簡易裁判所⺠事 調停委員
東京弁護士会公害環境特別委員会前委員⻑