個人再生ならギャンブルや浪費が原因でも手続きが可能

ギャンブルが原因で借金を作った方向けに、個人再生手続の特徴や条件について解説します。個人再生は借金の理由を問われないため、ギャンブルや浪費が原因の借金でも手続きができます。とはいえ、個人再生の手続き中にギャンブルをすると、個人再生手続自体が認められなくなるおそれがあります。認められる場合であっても、借金の減額幅が少なくなるおそれがあるため、遅くとも個人再生手続を弁護士に依頼したらギャンブルはやめなければなりません。

個人再生ならギャンブルが理由の借金でも認められる

個人再生手続の際、借金をした理由が問題になることはないので、ギャンブルや浪費が原因の借金でも手続きが可能です。

国が認めている借金問題解決の方法を「債務整理」と言います。債務整理の中でも借金の大幅な減額ができる手続きを「個人再生」、借金の帳消しができる手続きを「自己破産」と言います。

自己破産は借金をゼロにできる強力な手段ですが、借金をゼロにするためには裁判所から「免責」を許可される必要があります。ギャンブルや浪費が原因の借金はこの免責が認められなくなる「免責不許可事由」に当てはまるため、免責が下りない可能性があります。

しかし、個人再生にはこのような、借金の原因を理由に借金減額が認められなくなるような制度は存在しないため、借金の理由を問われずに借金を減らすことができます。

実際は、自己破産手続であっても、裁判官が裁量で免責を許可する「裁量免責」により、ギャンブルや浪費が原因の借金であっても、ほとんどのケースで免責が認められています。ただし、ギャンブルや浪費が原因の場合、裁判所が事情を詳しく調査する必要があるため、通常の自己破産よりも手続き費用や手続きにかかる時間が長くなります。

他にも、個人再生には、「住宅ローン付きのマイホームに住み続けることができる」「財産を手放さずに済む」といったメリットがあります。また、自己破産には、手続き期間中、警備員など一定の職業に就くことができないというデメリットがありますが、個人再生にはこうした職業制限はありません。

ギャンブルや浪費が原因の借金で苦しい場合、個人再生と自己破産のどちらを選ぶかは、それぞれの手続きのメリットとデメリットを検討されたうえで、ご自身の状況や希望に合ったケースを選ばれることをお勧めします。法律事務所の無料相談を利用すれば、どちらが良いかアドバイスしてくれるでしょう。

個人再生が不認可になる事由は?

個人再生手続きにおいて不認可になるケースは、民事再生法174条2項に以下のように定められています。ギャンブルや浪費など、借金の理由に関する不認可事由は設けられていません。

【民事再生法174条2項】
裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可の決定をする。
一 再生手続又は再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、再生手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。
二 再生計画が遂行される見込みがないとき。
三 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
四 再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。

(1)再生手続又は再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき

再生手続や再生計画案を作成する過程において重大な法律違反があり、それが修正できないレベルのものであるときは、個人再生手続は不認可になります。軽微な法律違反であれば、この限りではありません。

弁護士に依頼した場合は,弁護士が再生計画案の作成をしますので、この理由で再生計画が不認可になることはほとんどないといえるでしょう。

(2)再生計画が遂行される見込みがないとき

月々に返済するとした金額が、収入・支出のバランスから見て無理がある場合などは、認可しても将来支払えなくなる可能性が高いので、不認可事由になります。

毎月返済可能な金額は、事前に正確かつ丁寧に自分の1か月の収支の状況を割り出したうえで、弁護士とよく話し合って決めるようにしましょう。弁護士が疑問に思うような返済計画の場合は、裁判所からみても疑問を覚える可能性が高まります。

(3)再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき

個人再生手続には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の二種類があり、減額幅が大きいためよく用いられる「小規模個人再生」の場合、債権者の書面決議という手続きがあります。

この書面決議において、例えば詐欺や脅迫などの手段を使って、債権者が不同意をしないように働きかけるなど、不正があった場合は、再生手続きは不認可となります。

(4)再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき

これは、個人再生により借金の減額を行う場合は、債権者が受け取る金額(最低弁済額)が、自己破産をした場合の配当を下回ることがないようにするというルールです。このルール守らないで再生計画が作成され、決議された場合は、再生計画は不認可となります。

自己破産をすると、一定額以上の財産は裁判所に処分・換価され、債権者に配当されます。

仮に、Aさんが自己破産を行ったとシミュレーションしましょう。Aさんには財産があり、財産の清算を行った結果、債権者に配当される額が120万円だったとします。Aさんが自己破産ではなく個人再生手続をとる場合は、債権者に、少なくとも120万円以上の借金を返済しなくてはなりません。これが個人再生の清算価値保証の原則と呼ばれているルールです。

その他にも、以下の場合は、再生計画が不認可になります。

・住宅ローンを除く借金総額が5,000万円を超えている

個人再生手続は、住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下の人を対象とした手続きです。5,000万円を超える借金を抱えている場合、個人再生はできず、自己破産をすることになります。

・無収入で返済の見込みがない

個人再生手続は、将来にわたり反復的に継続した収入があり、減額後の借金を支払っていける見込みであることが条件になります。収入から返済が可能なら、パートやアルバイト、主婦であっても手続きができますが、無収入で返済できない場合は個人再生はできず、自己破産を選ぶことになります。

・債権者決議で同意が得られない

「小規模個人再生」を選んだ場合、債権者の書面決議がありますが、ここで「債権者の半数以上の不同意」、あるいは「債権額の2分の1以上を持つ債権者の不同意」があった場合は、再生計画が不認可となります。一部の金融機関は、再生計画に不同意を示すケースがあり、特に債権額の過半数を一社が持っている場合は不同意が示されるおそれがあります。

前もって債権者の不同意が予想されるケースにおいては、もう一つの個人再生手続である「給与所得者等再生」を選択することになるでしょう。「給与所得者等再生」は、「小規模個人再生」よりも借金の減額幅が少なくなる可能性が高い手続きですが、代わりに債権者の書面決議がないため、確実に手続きを成功させることができます。

個人再生依頼中のギャンブルはどうなるのか?

個人再生の手続きをすると決めた後にギャンブルをすると、時期によっては手続きに影響し、最悪の場合、個人再生が不認可になるおそれがあります。

手続き中にギャンブルや無駄遣いをした場合、通帳の写しを裁判所に提出しなければならないので、不審なお金の動きがあれば指摘を受けます。また、裁判所に提出する書類は弁護士も目を通しますので、弁護士にもギャンブルをしたことは発覚してしまいます。

個人再生は、借金に困っている人を法的手続きにより負担を軽くして、人生をやり直すことを支援する制度です。ギャンブルや浪費が原因で借金をして、手続き中にもギャンブルがやめられないでいると、何度も同じことを繰り返す人だと思われ、最悪の場合は、「再生計画が遂行される見込みがないとき」にあたるとして、再生計画が不認可になってしまいます。

これまで、様々な事情から、ギャンブルや浪費によりたくさんの借金を作ってしまったことは仕方がありません。しかし、弁護士に個人再生を依頼して、借金問題を解決する決意をした以上は、借金を作る原因になったギャンブルはきっぱりやめる決意をしましょう。少なくとも個人再生を弁護士に依頼して以降、再生計画通りにきちんと3~5年の返済を終えるまでは、ギャンブルには一切手を出さない覚悟が必要です。

(1)弁護士へ依頼した後、裁判所に申し立てを行う前にギャンブルをした場合

裁判所に申し立てを行う前にギャンブルをしてしまったのであれば、そのことを反省し二度としないように約束すれば、ギャンブルをした程度によっては,手続きは可能です。しかし、再生計画後に返済する金額が増えるおそれがあります。

個人再生を申し立てる人に財産が一定程度ある場合に、弁護士に依頼した後にギャンブルをして財産を目減りさせた場合、後に裁判所から「所有している財産に加え、ギャンブルで使った金額を上乗せして最低弁済額を定めなければならない」と注文を付けられることがあります。

例えば、Aさんに120万円の財産がある場合、個人再生を弁護士に依頼した後にギャンブルで10万円使ってしまったら、債権者に支払うべき金額(最低弁済額)は130万円になる可能性があるのです。

「ギャンブルにより自分の財産を減らした分は、その分を上乗せして債権者に支払わなければならない」ということです。

このように、ギャンブルにより借金の返済計画が増額になるおそれがありますので、依頼後のギャンブルは避けましょう。

(2)裁判所に申し立て後もギャンブルを続けた場合

個人再生は、借金がゼロになるのではなく、減額された借金を3~5年間かけて支払っていく手続きです。減額後の借金をきちんと支払っていく能力があるかどうかは、重要なことなので、裁判所も厳しくチェックを行います。裁判所に申し立てた後もギャンブルを続けていたことが発覚すると、再生計画に従った弁済が出来ないと判断され、再生計画が不認可になるおそれがあります。

「有馬記念はどうしても馬券を買いたい。例えば、一度に3,000円だけ買ったら、生活費と言ってごまかせるのでは…」とお考えになる方もおられると思いますが、問題は賭け事をやめられずに繰り返してしまうことなので、金額の多寡にかかわらず、再生手続中にギャンブルにお金を使うことはやめましょう。

自己破産よりも個人再生をするべきケース

自己破産よりも個人再生が適しているケースとしては、「ギャンブルや浪費による借金が多い」「住宅ローン付きの住宅を手放したくない」「どうしても手元に残したい財産がある」「自己破産で資格制限をうける仕事をしている」といったケースが考えられます。

(1)ギャンブルや浪費による借金が多い

自己破産の場合は、借金をした理由を裁判所に問題視されます。ギャンブルや浪費で多額の借金を作ってしまった場合は、自己破産手続をとると裁判所により事情を詳しく調査されるため、手続きにお金や時間がかかります。

また、「免責審尋」と言って、裁判官が直接面談して借金の経緯について質問を受ける機会を設けられる場合があります。ギャンブルや浪費が原因で自己破産する場合は、反省しているかどうか、厳しい口調で問いただされることもあります。

個人再生の場合は、借金の理由が問題にはなりません。ギャンブルや浪費で作った借金が多い場合は、最初から個人再生を選んだほうが良い場合があります。

(2)住宅ローン付きの住宅を手放したくない

住宅ローンを返済中のマイホームがある場合は、自己破産をすると手放すことになりますが、個人再生であれば、「住宅ローン特則」を利用することにより、マイホームを手放さずに済み続けることができる場合があります。ただし、住宅ローン特則を利用した場合、住宅ローンの借金は減額の対象とはならず、全額支払わなければなりません。

(3)手放したくない財産がある

通勤や生活に不可欠な車,親の形見の骨とう品など、家財道具以外の品物で一定の価値があり、どうしても手元に置いておきたい財産がある場合は、個人再生が適しています。残したい財産の価値を清算価値の計算時に加えることで、手放さずにとどめておくことができます。

(4)自己破産で資格制限をうける仕事をしている

警備員や生命保険の外交員など、一部の職業に関して、自己破産手続中はその職業に就くことができないというルールがあります。自己破産手続が無事に終わり、免責許可が下りれば、資格制限はなくなります。手続き中に仕事に影響を受けずに借金負担を軽減したい場合、このような職業制限のない個人再生が適しています。

 

この記事の監修者

弁護士 河東宗文
弁護士 河東宗文
中央大学大学院法学研究科⺠事法専攻博士前期課 程修了
前東京地方裁判所鑑定委員、東京簡易裁判所⺠事 調停委員
東京弁護士会公害環境特別委員会前委員⻑