自己破産の免責不許可事由とは?免責不許可事由の種類や該当したときの対処法について

自己破産の免責不許可事由についてポイントをまとめました。免責不許可事由とは自己破産手続をとっても借金が帳消しにならなくなる事情のことで、代表例がギャンブルや浪費が原因の借金です。しかし、裁判所が調査した上で裁量により免責を許可することが可能です。免責不許可事由の種類や非免責債権、裁量免責になる可能性、裁量免責が難しい場合の対処法、免責不許可事由に該当しなくても自己破産が認められないケースなどを概説します。

自己破産における免責不許可事由とは?

自己破産の免責不許可事由とは、破産法で定められている、裁判所から免責許可が下りない事情のことを言います。一番有名な免責不許可事由が、ギャンブルや浪費が原因の借金です。他にも、財産隠しや、裁判所の調査に協力しないことも免責不許可事由になります。

免責とは、自己破産手続の中でもっとも重要な制度で、裁判所から免責許可が出ると、借金の返済義務がなくなります。どんなに高額の借金でも消えてなくなる強力な手続きで、自己破産手続は免責してもらうことが目的で行います。

ところが、免責不許可になると、この大事な免責が受けられなくなります。自己破産手続きをとると、一定額以上の財産は裁判所に処分されますが、免責が不許可になると、財産は処分されるのに借金はそのまま残るという非常に深刻な結果となってしまいます。

もっとも、免責不許可事由があっても、自動的に免責不許可になるわけではなく、事情を詳しく調査したうえで、裁判所が裁量により免責許可を出すことができます。これを裁量免責といいます。ギャンブルや浪費が原因の借金であっても、実際には多くのケースで裁量免責により免責が認められています。

※免責不許可事由というルールの意味

なぜ、免責不許可事由という規定があるのかというと、自己破産手続を「本当に借金で困っている人の人生を立て直すための制度」として機能させるためです。

自己破産は、本来、お金を貸した人が正当に返してもらえる権利を犠牲にして債務者を救済する制度です。どんな事情があっても自己破産が可能だとすると、ギャンブルや後先考えない投資行為などにより、安易に自己破産を繰り返す人が出てきてしまうでしょう。

そのような事態を防止するため、法律に「免責不許可事由」として免責できないケースを定めています。ただし、免責不許可事由に当てはまる場合であっても反省し、真剣に人生をやり直したいと考えている人については例外的に免責を認めることにしています。

そのため、免責不許可事由がある人については、そうでない人よりも詳しく調査が行われ、裁判所費用が高額になることがあります。

免責不許可事由に該当すると思われる場合は、事前に弁護士に依頼し、確実に免責を受けられるようアドバイスや指導を受けることを強くお勧めします。

免責不許可事由の種類

免責不許可事由については破産法252条に11種類の事情が規定されています。

(1)債権者を害する目的で、財産隠しや破壊、債権者に不利益な処分など、価値を不当に減少させる行為
(2)不当な債務負担行為や、不当な信用取引による商品の買い入れ・処分
(3)偏頗弁済ほか、債権者を平等に扱わない行為
(4)ギャンブルや浪費が原因の借金
(5)詐術を使った信用取引により財産を得る行為
(6)業務や財産に関する帳簿や書類を隠滅・偽造・変造する行為
(7)虚偽の債権者名簿を提出する行為
(8)裁判所が行う調査に協力しない、あるいは嘘をつく行為
(9)破産管財人等の職務を妨害する行為
(10)過去7年以来に免責許可を受けていることなど
(11)破産法上の協力義務違反行為

(1)債権者を害する目的で、財産隠しや破壊、債権者に不利益な処分など、価値を不当に減少させる行為

自己破産をすると、借金が免責になる代わりに、一定額以上の財産は裁判所により換価され債権者に配当されてしまいます。それが嫌で、破産手続の前や手続き中に、親族に財産を預かってもらったり、人目につかないところに隠したり、あるいはいっそ奪われるくらいならと破壊したりするケースも考えられます。

このような行為は、財産価値を減少させ、債権者が受け取れるはずのお金が少なくなるため、免責不許可事由に該当します。破産申立ての2年前くらいからの贈与や財産の処分は、裁判所から疑われる可能性があります。心当たりがある場合は事前に弁護士に相談してください。

(2)不当な債務負担行為や、不当な信用取引による商品の買い入れ・処分

ヤミ金でお金を借りたり、クレジットカードで買った商品を売却して現金化したりするなど、破産をすることを前提にわざと自分に不利益な借金などをすることも、免責不許可事由に該当します。

(3)偏頗弁済ほか、債権者を平等に扱わない行為

特定の債権者にだけ優先して弁済することを「偏頗(へんぱ)弁済」といい、免責不許可事由に該当します。例えば、恩人や勤め先、連帯保証人がいる借金だけ先に完済しておくといった行為です。

(4)ギャンブルや浪費が原因の借金

自分の収入に見合わないギャンブルや無駄遣いをして、それが主な原因で借金をした場合は免責不許可事由となります。

ギャンブルは競馬やパチンコなどのほか、FXや金の先物取引、株などの投資なども含みます。浪費はショッピングのほか、キャバクラやホスト通い、旅行や飲食店、オンラインゲームの課金などサービスにお金を使う行為も当てはまります。

過去の生活で多少のギャンブルや無駄づかいがあったとしても、収入に見合ったレベルであり、借金の主な原因が他にあれは、免責不許可事由にはなりません。

(5)詐術を使った信用取引により財産を取得する行為

すでに借金の返済が困難となっているのにもかかわらず、返済能力があるかのように装って借金をすることは、免責不許可事由に当たります。

例えば、自己破産の数か月前に名義や収入などを偽ってクレジットカードを作り、自己破産をする前提で買い物をする行為などが当てはまります。

(6)業務や財産に関する帳簿や書類を隠滅・偽造・変造する行為

売上や所得を偽るために、確定申告書や決算書など、業務や財産に関する書類を偽造したり、隠したりする行為は免責不許可事由となります。

(7)虚偽の債権者名簿を提出する行為

自己破産の際は、お金を借りている債権者の名簿を作成して提出する必要がありますが、特定の債権者だけわざと記載しなかったり、架空の債権者を記載したりするなどの行為は免責不許可事由に当たります。

例えば、恩人に自己破産を知られたくない、迷惑をかけたくないからと、特定の知り合いの名前だけ記載しないといった行為です。

(8)裁判所が行う調査に協力しない、あるいは嘘をつく行為

自己破産手続中には、裁判所の書記官や破産管財人と面談して質問をされる機会がありますが、面談を拒んだり、嘘をついたりすることが免責不許可事由になります。これに関しては、免責不許可事由の中でも特に免責不許可になるリスクが高いと言われています。

例えば、ギャンブルで作った借金なのに、子供の養育費にかかったと嘘をつくケースです。免責不許可事由にあたる原因であっても、包み隠さず正直に話したほうが、裁量免責を受けられる可能性が上がります。

(9)破産管財人等の職務を妨害する行為

自己破産手続の種類が「管財事件」となった場合、破産管財人という破産に詳しい弁護士が裁判所から選任されて手続きの主導権を握ります。破産管財人は財産の管理・換価・配当などを行うほか、詳しい調査を行います。こうした破産管財人の仕事に協力しなかったり、嘘をついたり、妨害することは免責不許可事由になります。

(10)過去7年以来に免責許可を受けていることなど

過去7年以内に自己破産をして免責を受けている場合は免責不許可事由になります。

また、個人再生の「給与所得者等再生」の認可決定を受けている場合や、「小規模個人再生」のハードシップ免責を受けている場合も、原則として免責が許可されません。

(11)破産法上の協力義務違反行為

破産法には、破産者に対し、以下の義務が定められています。

  • 説明義務(破産法第40条1項)
  • 重要財産開示義務(破産法第41条)
  • 免責調査協力義務(破産法第250条2項)

これらの義務に違反した場合は免責不許可事由になります。

非免責債権について

税金や社会保険料、水道光熱費といった公共料金、子供の養育費については、自己破産して免責されても債務が免除されません。これらを非免責債権と言い、詳しくは、破産法253条に定めがあります。

【破産法253条の非免責債権】
・租税等の請求権
・破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
・破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
・夫婦間の協力及び扶助の義務、婚姻費用分担、子の監護に関する義務、兄弟姉妹等の扶養の義務
・雇用していた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
・破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
・罰金等の請求権

 

裁量免責になる可能性について

免責不許可事由に当てはまっても、悪質なケース以外では、裁判所による裁量免責で免責許可が下りるケースが多いです。

ギャンブルや浪費による借金でも、事情を正直に説明し、反省の態度や真剣に人生をやり直す意欲があることを破産管財人等に汲んでもらえれば、通常は裁量免責がおりると言っていいでしょう。

それ以外の免責不許可事由についても、例えば、「虚偽の債権者名簿の提出」に関しては、単純な書き間違いや、個人事業主で小口の債権者が多数いて書き洩らした場合など、悪質でないものについては、心配する必要はありません。

しかし、わざと財産を隠した場合や、裁判所に嘘をついた場合は、悪質だと判断される可能性が高いです。また、過去7年以内の免責を受けたことについては、特別な事情がない限り再度の免責は難しいでしょう。

裁量免責できない場合は他の債務整理を検討

免責不許可事由の内容や程度により、裁量免責が受けづらいと考えられるケースでは、個人再生や任意整理などの他の債務整理を検討しましょう。

例えば、以下のようなケースでは、裁量免責が難しくなります。

  • 強気の投資に失敗して自己破産した数年後、「今度こそは絶対いける」と再び過剰な投資行動に出て支払不能に陥ってしまった
  • 借金が苦しく、すでに支払不能に陥っているのにクレジットカードで数十万円のブランド品や宝石を買った

特に、2度目の自己破産については、1度目より審査が厳しく、1回目と同じ理由での自己破産は難しいと言えます。

個人再生や任意整理は、自己破産と違って借金の原因を問われませんので、上記のようなケースでも借金を減額できる可能性があります。

・個人再生…裁判所で手続きをして、財産を残しつつ、借金総額を5分の1~10分の1程度に大幅に減額できます。(減額幅は借金の額や財産の額によっても異なります)減額された借金は3~5年かけて分割払いで返済します。

・任意整理…弁護士を通じて債権者と話し合い、借金の利息等の減額や支払い計画の見直しを行います。借金の元本を減らすことはできませんが、対象とする債権者を選べるというメリットがあります。

いずれにせよ、債務をゼロにできる自己破産が難しい以上、減額後の借金は支払わなくてはなりません。返済を続けながら生活を立て直すための現実的なプランを練る必要があるので、必ず債務整理の経験が豊富な弁護士に相談して、共に考えながら進めていきましょう。

免責不許可事由に該当しなくても自己破産が認められないケース

免責不許可事由が無くても、裁判所が「借金の支払いが可能」と判断した場合や、裁判所費用(予納金)が支払えないケースでは、自己破産が認められないことがあります。

・借金が支払不能ではない

自己破産は支払不能になった人のための制度なので、裁判所が、借金問題の程度が軽いと判断した場合は、自己破産が認められないことがあります。

一つの目安として、「借金の元本の金額が3年程度の分割払いで完済できる程度」である場合は、自己破産は難しいとされています。

例えば、借金の元本が180万円の場合、毎月5万円の返済が可能なら、3年で完済が可能です。

給与が少なく、生活に必要なギリギリの収入しかない場合は支払不能と認められますが、十分な給与があり、浪費を控えるなど生活状況を見なおせば返済可能と思われる場合には、裁判所から自己破産は認められません。

この場合でも任意整理をして借金を支払いやすくすることは可能ですので、弁護士に相談してください。

・裁判所費用(予納金)が支払えないケース

手元にお金がなく、裁判所費用を用意できない場合は、自己破産をすることができません。

裁判所の費用は予納金と呼ばれており、自己破産手続の種類によって金額が異なります。
同時廃止の場合は2万円程度で済みますが、管財事件となった場合、最低でも22万円程度かかります。

このような場合は、取り急ぎ、弁護士に相談して自己破産を依頼しましょう。弁護士が各債権者に受任通知を発すると、以降、債権者は債務者に直接の連絡や督促ができなくなります。督促がとまっている間にお金をため、裁判所費用や弁護士費用に充てることが可能です。

債務整理が得意な法律事務所では、今、手元に現金が無くても、積立制度や分割払いなど、無理なく費用が支払える制度が用意されているケースが多いです。まずは無料の法律相談を受けられてはいかがでしょうか。

この記事の監修者

弁護士 河東宗文
弁護士 河東宗文
中央大学大学院法学研究科⺠事法専攻博士前期課 程修了
前東京地方裁判所鑑定委員、東京簡易裁判所⺠事 調停委員
東京弁護士会公害環境特別委員会前委員⻑