サラ金の借金は時効を利用して踏み倒しできるのか

サラ金の借金を時効制度を利用して踏み倒しできるのかについて解説します。消費者金融からの借金は5年で時効になり、支払い義務を消すことができます。しかし、借金を踏み倒すためには高いハードルがあり、例外的なケースを除いて踏み倒しは難しいと言えます。時効狙いで借金を滞納した際に起こるデメリットや、時効が来た際の注意点、借金の返済が難しい場合の選択肢についてまとめました。

消費者金融からの借金も時効になる

消費者金融からの借金も、原則として、最後に返済した日から5年が経過することで時効にかかります。時効が成立し、かつ、援用の手続きをとれば、それ以上借金を返す必要はなくなります。
しかし、時効が成立するためには、消費者金融の側が5年間にわたって、借金について法的手段を講じずに放っておくことが必要となり、現実的には考えにくいと言えます。

基本的に、借金をした人が、消費者金融からの借金の時効消滅を狙うことは難しいと考えて下さい。

※ここでは、借金を借りた人を債務者、借金を返済する義務のことを債務と言います。反対に、お金を貸した人を債権者、お金を返してもらう権利のことを債権と言います。

借金が時効消滅するケースとは

借金が膨らんで返済に困ると、「借金も債務だから、一定期間放っておけば、時効にかかって踏み倒せるのでは?」と考えられる方もいます。確かに、民法には「消滅時効」に関する制度が設けられ、長い間請求されず放置されていた借金が時効により消滅することは、現実にあり得ます。

借金が時効消滅するケースとしては、以下のようなものが考えられます。

  1. 友人・知人など個人からの借金だった(お金を貸した人も請求することを忘れていたなどのケース)
  2. 消費者金融が倒産して、請求や督促が途絶えた
  3. 消費者金融側に過払い金が存在して、裁判上の請求をすると貸主が不利になる恐れがあった

こうした事例では、借金が時効消滅することは考えられます。しかし、経営に問題のない消費者金融の場合、時効が成立するまで5年もの間、借金を放置しておくことは考えにくく、現実に消費者金融からの借金が時効消滅するケースは、かなり限られています。

消費者金融から借金をしてから5年間、特に連絡もなく、この「限られたケース」に当てはまりそうな場合でも、時効を成立させるためには「時効の援用」という手続きをする必要があります。時効の援用をしなければ、延々とブラックリストに乗り続ける可能性があり、新たな借金がしにくい状況が続きます。時効が成立した(または、しそうだ)と考えられるケースでは、時効の援用について、一度法律家に相談したほうが良いでしょう。

消費者金融からの借金が時効にかかる期間

時効は、2020年の民法改正によってルールが変わりましたが、消費者金融からの借金の場合、原則として「最終返済日から5年で時効にかかる」という理解で大丈夫です。

消費者金融からの借金を踏み倒しできるのか?

消費者金融からの借金を、債務者の側から狙って時効を消滅させ、借金を踏み倒すのは、かなり難しいと言えます。その理由としては、通常は「時効の中断(更新)が生じる」からです。また、最終返済日から5年が経過していても、「時効の援用」という手続きを取らなければ、時効を成立させることは出来ません。

(1)時効の中断(更新)・時効の完成猶予とは

時効の中断、または時効の更新とは、民法147条に定めがあり、簡単に言うと、消滅時効が完成する前に、一定の言動をすることによって、期間経過のカウントをリセットできる仕組みです。

時効制度は、本来、債権があるのに、請求も何もせずに一定期間放置していた場合に、その権利の消滅を認める制度です。従って、法律的に見て、債権があることを前提に「何かしていた」場合は、時効は完成しません。

ちなみに、民法改正前の「時効の中断」という言葉は、2020年の民法改正により「時効の更新」に置き換えられました。より「時効期間をリセットする」という意味を端的に表現する言葉に変更されたのです。

また、時効の更新という概念とともに、時効の完成が一定期間だけ猶予される「時効の完成猶予」という概念も登場しています。

債務者が、時効の成立を狙って返済をしなかった場合でも、債務者や消費者金融側に次のような行為や言動があった場合は、時効は中断ないし更新します。

  1. 債務者が「いつか返済しますから」など、返済の意思を示したこと
  2. 債務者が、返済の意思を示していなくとも、借金が存在することを認めたこと
  3. 債務者が、最終返済日以降に、新たに1円でも返済したこと
  4. 消費者金融が債務者に、借金を支払うように請求したこと
  5. 消費者金融が債務者に対し、裁判上の請求をしたこと
  6. 消費者金融差し押さえや仮差押え、仮処分などを行ったこと

以下、詳しく解説します。

1. 債務者が「いつか返済しますから」など、返済の意思を示したこと

債務者が自分に債務があることを「承認」した場合、時効は更新され、承認したときから新たに時効がスタートします。現実に返済をしていなくとも時効はリセットされます。

では、最終返済日から5年を経過し、時効期間が経過した後に、債務者が時効が完成したと気が付かずに債務の承認をした場合には、どうなるのでしょうか。

この場合、その後時効を援用することは信義則上許されないとする最高裁判決があります。(最高裁判所昭和41年4月20日大法廷判決)この判例からすると、時効完成後に、それを知らずに承認した場合は、原則として、後から時効の援用はできないと考えられています。

2.債務者が、返済の意思を示していなくとも、借金が存在することを認めたこと

債務者が「借りたお金は返さない」と明言していたとしても、お金を借りたこと自体は認めていた場合、承認したことになり、時効は更新され、リセットされます。

3.債務者が、最終返済日以降に、新たに1円でも返済したこと

言葉で債務の存在を認めていなくとも、現実に1円でも借金を返済していた場合は、債務を承認したとみなされます。

4.消費者金融が債務者に、借金を支払うように請求したこと

「請求」とは、通常は裁判上の請求のことを言いますが、例外的に、消費者金融が内容証明郵便で借金の支払いを催促すると、6か月時効の完成を延長することができます。この6カ月の間に訴訟が提起されると、時効は「時効の完成猶予」となり、訴訟が終了するまで時効は完成しません。

5.消費者金融が債務者に対し、裁判上の請求をしたこと

消費者金融が裁判上の請求を行うと、時効は「時効の完成猶予」として、訴訟終了まで時効は完成しません。訴訟の途中に取り下げや却下などがあったケースでも、6か月が経過するまで時効の完成は猶予されます。消費者金融側が勝訴し、確定判決をもらえば、「確定日」に時効が更新されます。

6.消費者金融差し押さえや仮差押え、仮処分などを行ったこと

訴訟が提起された場合と同様に、時効は「時効の完成猶予」となり、差し押さえ等が終了するまで完成しません。

(2)時効の援用とは

債務者が消滅時効を理由に借金の返済を拒むためには、「時効の援用」という手続きをとる必要があります。時効の更新が起こらず、消費者金融の借金を5年以上返済しなかったときに、直ちに時効が成立するわけではありません。

時効の援用とは、時効の完成で利益を受ける債務者の側が、「時効の効果を確定し発生させる」という意思表示を行うことです。通常は、「時効援用通知書」を作成し、配達証明付きの内容証明郵便で相手方の消費者金融に通知を行います。

「紙切れを一枚送るだけ」ということができますが、時効の援用通知書作成に当たっては法律の専門知識や、失敗しないための注意点を踏まえる必要があり、弁護士や司法書士などの専門家に依頼したほうが安全・確実に援用を行うことができます。

もちろん、専門家に依頼すると費用が掛かりますが、特に高額の借金の時効援用の場合、確実に借金を消滅させるためにも、専門家に依頼されることをお勧めします。

消費者金融からの借金を踏み倒した際に起こるデメリット

消費者金融からの借金を、時効制度を利用して踏み倒そうとした場合、次の4つのデメリットが発生する可能性が高くなります。

(1) 多額の遅延損害金が発生する

消費者金融からの借金を返済せずにいると、利息の他に、約束通りに返済をしない期間について遅延損害金が発生します。遅延損害金の利率は通常、利息よりも高額で、消費者金融からの借り入れの場合、上限利率は年20%までと定められています。

借金の踏み倒し狙いで借金を滞納すると、利息と遅延損害金で借金がドンドン膨らんでいき、結果的に失敗すれば、返済総額は大きく膨らむことになります。

(2) ブラックリスト状態が続く

借金を返済しないでいると、個人のお金の貸し借りを記録している機関である「信用情報機関」に、「事故情報」として支払い遅延の記録が載ってしまいます。これを俗に「ブラックリスト入り」と言います。

ブラックリスト入りしていると、お金を借りた消費者金融以外の金融機関からであっても、新たな借金やローン、クレジットカードの利用などが難しくなります。借金の踏み倒しを狙って返済しない状態が続く限り、ずっとブラックリスト入りしたままになり、新たな借金等が難しい状態が続きます。

(3)財産や給与を差し押さえられる

消費者金融に返済をしない状況が続くと、相手方は、特に理由がある場合を除いては、財産差し押さえや訴訟などの法的手続をとってきます。消費者金融に法的手続を取られると、時効が完成猶予となり、それ以上時効を狙うことは出来なくなります。

また、給与が差し押さえられた場合、4分の1が差し押さえ対象となり、手取りから差し引かれます。また、勤務先に通知がされるので、消費者金融から借金をしていることも、借金を踏み倒そうとしていることも全部ばれてしまいます。

消費者金融からの借金の踏み倒しは現実的に難しい

消費者金融が倒産したなどの例外的な事情を除き、通常は消費者金融の借金を、時効制度を利用して踏み倒すことは難しいと考えたほうが良いでしょう。

時効制度について簡単にまとめると、「債務者の側が債務があることを認める言動をとる」か、「債権者が裁判上の請求をする」ことによって時効は更新されます。5年にもわたって債務者・債権者双方が「時効の更新」に関わる言動をしないでいることは考えにくいので、特に、債務者が狙って借金を踏み倒すことは難しいのです。

また、借金の踏み倒しを狙うことで、遅延損害金や給与差し押さえなどの新たなリスクも発生します。借金の時効成立を狙うよりは、弁護士に相談して、借金の負担軽減やカットなどの方法を検討したほうが現実的です。

借金の返済が難しい場合の選択肢

借金の返済が困難な場合、国が認めている合法的な借金負担軽減や借金免除の方法を利用することができます。法的な借金問題の解決手続きは複数種類あり、まとめて「債務整理」と呼ばれています。一般的によく用いられる債務整理の方法としては、「任意整理」「個人再生」「自己破産」があります。

任意整理

弁護士等が債権者と私的な交渉をして、利息や遅延損害金のカット、返済計画の見直しなどを行います。比較的軽度の借金問題に向いた手続きで、借金の大幅減額は出来ませんが、社会的影響を最小限に抑えながら借金の負担軽減が出来ます。

個人再生

裁判所で手続きを行い、借金の総額を5分の1程度(最大10分の1)まで大幅に削減します。また、住宅ローン特則を利用すれば、ローン支払い中のマイホームに住み続けながら債務を大幅に圧縮できます。

自己破産

裁判所で手続きを行い、債務を帳消しにしてもらいます。強力な借金問題解決の方法である分、家財道具などを除く一定金額以上の財産は裁判所に処分換価されてしまうというデメリットもあります。

 

債務整理は、弁護士や司法書士が行っています。また、ご自身のケースにはどの手続きが最適かと言った診断もしてくれます。借金に困ったときは、借金問題を得意とする専門家に相談されることをお勧めします。

近年では、借金問題に関する相談は、多くの弁護士事務所などで無料で受け付けています。複数の専門家に相談してみて、感じが良かった事務所を選んで依頼することも可能ですので、まずは気軽に問い合わせされてはいかがでしょうか。

 

この記事の監修者

弁護士 河東宗文
弁護士 河東宗文
中央大学大学院法学研究科⺠事法専攻博士前期課 程修了
前東京地方裁判所鑑定委員、東京簡易裁判所⺠事 調停委員
東京弁護士会公害環境特別委員会前委員⻑